○〔旧〕萩市工場等設置奨励条例

昭和60年3月30日

萩市条例第7号

〔この条例は、平成18年6月26日条例第26号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日以後も、廃止前の萩市工場等設置奨励条例の規定による指定を受けた者については、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この条例は、工場等の設置を奨励することにより本市における産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物の製造(加工を含む。以下同じ。)の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供するために必要な施設をいう。ただし、ソフトウェア業又は旅館業の用に供するために必要な施設については、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域(以下「離島振興対策実施地域」という。)内において設置されるものに限る。

(2) 設置 工場等の新設又は増設をいう。

(3) 新設 本市に工場等を設置していない者が工場等を本市に設置すること、本市に工場等を設置している者が当該工場等の物的施設と関係のない工場等を本市に設置すること又は本市に工場等を設置している者が当該工場等において製造をする物と異なる物の製造をする工場等を本市に設置することをいう。

(4) 増設 本市に工場等を設置している者が当該工場等を拡張することをいい、企業の合理化又は老朽施設の更新のため工場等を改造し、取り替え、若しくは補修することを除く。

(5) 土地、家屋又は償却資産 それぞれ地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産をいう。

(6) 減価償却資産の取得価額 家屋及び前号に規定する償却資産の取得価額の合計額をいう。

(奨励措置)

第3条 市長が指定する工場等(以下「指定工場等」という。)に係る納税義務者に対しては、地方税法第6条の規定により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設工事の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を家屋及び償却資産にあっては取得の日の属する年の翌年の4月1日に始まる年度から、土地にあっては当該土地を敷地とする当該家屋の建設工事の着手があった日の属する年の翌年の4月1日に始まる年度から3年間免除する。

(指定の基準)

第4条 前条の規定による指定(以下「指定」という。)は、設置に係る減価償却資産の取得価額が2,900万円を超え、かつ、離島振興対策実施地域外において物の製造の事業の用に供するために必要な施設にあっては常時雇用される従業員の数が15人を超える工場等で市長が適当であると認めるものに対して行う。

(指定の取消し)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過しても、なお指定工場等の建設工事が着手されないとき。

(2) 指定工場等が前条に規定する工場等に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(事業の報告)

第6条 市長は、指定工場等に係る事業者に対し、当該指定工場等に係る事業について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日萩市条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日萩市条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日萩市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕萩市工場等設置奨励条例

昭和60年3月30日 条例第7号

(平成15年6月27日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第9号
平成14年9月20日 条例第39号
平成15年6月27日 条例第17号