○〔旧〕むつみ村工業導入促進条例

昭和57年6月30日

むつみ村条例第16号

〔この条例は、平成18年6月26日条例第26号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日以後も、廃止前のむつみ村工業導入促進条例の規定による指定を受けた者については、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この条例は、優良な工場の新設及び増設を奨励し、併せて雇用の増大を図るため必要な措置について定め、本村の産業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「工場」とは、製造業(物品の加工及び修理業を含む。)を行うため、必要な施設をいう。

2 この条例において「新設」とは、村内に新たに独立の工場を建設することをいう。

3 この条例において「増設」とは、既存の工場でその増設部分が前条に規定する要件を満たすこととなるものをいう。

4 投下固定資産額とは、当該工場を新設又は増設するに要した土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

5 投下固定資産の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号の固定資産の例による。

(適用の範囲)

第3条 この条例の適用を受けることのできるものは、工場を新設又は増設しようとするもので、投下固定資産額が1千万円をこえ、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する常時使用する従業員の数が10人をこえるものでなければならない。この場合において、当該新設又は増設しようとする工場は、次の各号に該当すると認められるものでなければならない。

(1) 工場の新設又は増設地が工場導入の適地であること。

(2) 業績の安定性、成長性、信用度等において、優良な企業体質を備えたものであること。

(3) 公害防止について、必要かつ十分な措置がなされるものであること。

(4) 前3号以外の工場で、特に村長が必要と認めたもので、議会の議決を得たもの

(奨励の措置)

第4条 村長は、前条に該当する工場の設置について、敷地の斡旋又は供与若しくは造成等について援助することができる。

2 前条に該当する工場について、当該新設又は増設した工場の固定資産(土地についてはその取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に賦課された固定資産税について地方税法第6条の規定により3年間を限度として総額を免除する。

(指定)

第5条 前条の規定に基づく奨励の措置を受けようとするものは、あらかじめ村長に申請書を提出して指定を受けなければならない。

(指定承継人)

第6条 指定を受けたものから事業を承継したものは、事業を承継した日から10日以内に村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届け出があったときは、事業を承継したものについて前条の例により指定を行うものとする。

(指定の取消)

第7条 村長は、指定を受けたものが次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は第4条の措置を行わないことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 指定を受けるものが第3条の規定に該当しないこととなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為のあったとき。

(公害防止の措置)

第8条 第4条の奨励の措置を受けて工場を新設又は増設したものは、国、県及び村が定める公害防止に関する基準を順守するとともに、国、県及び村が実施する公害防止に関する施策に積極的に協力し、公害の防止に努めなければならない。

(届出等)

第9条 第4条の奨励の措置を受けて工場を新設又は増設したものは、当該工場の閉鎖、従業員の整理その他規則で定めることを行おうとするとき、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(報告の聴取等)

第10条 村長は、指定を受けたものに対し、必要な報告を求め又は指示することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕むつみ村工業導入促進条例

昭和57年6月30日 むつみ村条例第16号

(昭和57年6月30日施行)