○〔旧〕須佐町企業立地促進条例
平成9年6月23日
須佐町条例第19号
〔この条例は、平成18年6月26日条例第26号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日以後も、廃止前の須佐町企業立地促進条例の規定による指定を受けた者については、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(目的)
第1条 この条例は、町内に工場、研究開発施設、ソフトウェア事業所又は宿泊施設(以下「工場等」という。)を新設又は増設する者に対して奨励措置を講ずることにより、本町産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって町勢の発展に資することを目的とする。
(1) 工場 物の製造、加工又は修理を事業として行うため、経営上直接又は間接に必要な施設をいう。
(2) 研究開発施設 高度な技術を工場製品等の開発に利用するための試験又は研究を行うため、経営上直接又は間接に必要な施設をいう。
(3) ソフトウェア事業所 他人の需要に応じて電子計算機等電子系プログラムの作成などを行うため、経営上直接又は間接に必要な施設をいう。
(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業のための施設をいう。
(5) 新設 町内に新たに工場等を建設し、又は町内に工場等を有する者が、町内に事業規模を拡大する目的で現在の事業用地外に工場等を建設することをいう。
(6) 増設 町内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該工場等を新たに拡張することをいう。
(7) 事業者 工場等の新設又は増設(以下「設置」という。)を行う者をいう。
(8) 投下固定資産総額 設置した工場等の操業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち工場等の事業の用に供するものの取得価格の合計額で町長が認定した額をいう。
(便宜の供与等)
第3条 町長は、事業者に対して敷地、建物等のあっ旋又は便宜供与若しくは敷地の造成及び建物等に対して援助することができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 利子補給金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
(奨励措置の内容等)
第5条 固定資産税の課税免除は、投下固定資産総額に係る固定資産税を賦課される年から5年間免除する。
2 利子補給金は、規則で定めるところにより、融資資金の融通を受けたときに、予算の範囲内で支給する。
3 雇用奨励金は、指定事業者が、規則で定めるところにより、雇用した常時使用する従業員1人につき10万円を支給する。ただし、交付対象者の数は、100人を限度とする。
(1) 投下固定資産総額が2,300万円以上であること。
(2) 新たに常時使用する従業員の数が10人以上であること。
2 町長は、指定をする場合において。必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより指定の申請をしなければならない。
(指定の承継)
第8条 町長は、第4条の規定による奨励措置を行うべき期間中において、合併、譲渡、相続その他の事由により、指定事業者の行う工場等の設置に係る事業の承継がなされた場合においては、当該事業の承継者に対して引き続き奨励措置を行うことができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当する場合には、指定を取り消すことができる。
(1) 指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 指定の条件を違反したとき。
(3) 指定を受けた日から1年を経過しても、正当な理由なく、なお当該工場等の設置の着手がされなかったとき。
(4) 当該指定に係る工場等の事業を廃止し、又は正当な理由なく6月以上休止したとき。
(5) 虚偽その他不正行為により、奨励措置を受けたとき。
(6) その他町長が取り消す必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により指定の取り消しを受けた事業者に対し、奨励措置を行わず、又は課税免除した額の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した利子補給金若しくは雇用奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告、調査)
第10条 町長は、指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(須佐町工場設置勧奨条例の廃止)
2 須佐町工場設置勧奨条例(昭和38年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例第4条の規定により現に指定を受けている事業者については、この条例第6条の規定により指定を受けたものとみなす。