○〔旧〕旭村工場誘致条例

昭和45年8月1日

旭村条例第12号

〔この条例は、平成18年6月26日条例第26号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日以後も、廃止前の旭村工場誘致条例の規定による指定を受けた者については、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この条例は、工場の誘致及び村内での新設又は既設工場の増設等により本村産業の振興を図り、もって村勢の進展を期すことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場とは、物の製造(加工を含む。以下同じ。)をするための作業を行うに直接必要な固定施設をいう。

(2) 新設とは、からまでに掲げる場合における工場の設置をいう。

 村内に工場を有しない者が、村内に工場を設置する場合

 村内に工場を有する者が、当該工場の既存の物的施設となんら関係のない工場を村内に設置する場合

 村内に工場を有する者が、当該工場と製造する物を異にする工場を村内で設置する場合

(3) 増設とは、製品の増産をなす目的で既存の工場を拡張する場合をいう。

(4) 投下固定資産額とは、当該工場を新設又は増設するに要した土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。

(5) 土地、家屋及び償却資産の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例による。

(指定の基準)

第3条 指定となる工場は、村長が第1条の目的に適合すると認めたもので、前条に該当し、投下固定資産額1,000万円以上とし、常時雇用される従業員が10人以上のものでなければならない。

2 前項以外の工場で、特に村長が必要と認めたもので、議会の議決を得たもの

(奨励措置)

第4条 村長は、第1条の目的を達成するために、その指定する工場(以下「指定工場」という。)の事業主に対し地方税法第6条の規定により3か年間を限度として固定資産税を免除する。

(指定の取消し)

第5条 村長は、指定工場が次の各号に掲げる事項に該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過しても、なお当該工場の新設又は増設の工事が開始されなかったとき。

(2) 当該工場が指定の基準に該当しなくなったと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか取消しの必要があると村長が認めるとき。

(事業の報告)

第6条 村長は、指定工場の事業主に対し当該工場の事業について必要な報告を求めることができる。

(村長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月16日旭村条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕旭村工場誘致条例

昭和45年8月1日 旭村条例第12号

(平成11年12月16日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
昭和45年8月1日 旭村条例第12号
平成11年12月16日 旭村条例第27号