○〔旧〕福栄村工場誘致条例
昭和63年6月28日
福栄村条例第17号
〔この条例は、平成18年6月26日条例第26号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日以後も、廃止前の福栄村工場誘致条例の規定による指定を受けた者については、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(目的)
第1条 この条例は、工場の新設又は増設を奨励し、もって本村産業の振興と村勢の進展を図ることを目的とする。
(1) 「工場」とは、物の製造(加工を含む。以下同じ。)をするための作業を行うに必要な固定施設をいう。
ア 村内に工場を有しないものが村内に工場を設置する場合
イ 村内に工場を有するものが当該工場の既存の物的施設となんら関係のない工場を村内に設置する場合
ウ 村内に工場を有するものが当該工場と製造する物を異にする工場を村内に設置する場合
(3) 「増設」とは、直接製品の増産をなす目的で既存の工場を拡張する場合をいう。
(4) 「投下固定資産額」とは、当該工場を新設又は増設するに要した土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。
(5) 投下固定資産の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例による。
(指定の基準)
第3条 指定の基準となる工場は、新設又は増設にかかる投下固定資産額2,300万円を超える工場で常時雇用される従業員数が10人を超えるものでなければならない。
2 前項以外の工場で特に村長が必要と認めたもので、議会の議決を経て指定工場とすることができる。
(奨励措置)
第4条 村長は、第1条の目的を達成するため、その指定する工場(以下「指定工場」という。)の新設又は増設について、敷地の斡旋又は供与若しくは造成等について援助することができる。
2 村長は、指定工場に係る納税義務者については、地方税法第6条の規定により、新たに固定資産税の課することになった年度から3年間を限度として固定資産税を免除する。
(1) 指定を受けた日から1年を経過しても、なお当該工場の新設又は増設の工事が開始されないとき。
(2) 当該工場が指定の基準に該当しなくなったと認めたとき。
(3) その他村長が奨励措置を行うことを不適当と認めたとき。
(公害の措置)
第6条 第4条の奨励の措置を受けて工場を新設又は増設したものは、国、県及び村が定める公害防止の基準を順守するとともに国、県及び村が実施する公害防止に関する施策に積極的に協力し、公害防止に努めなければならない。
(事業の報告)
第7条 村長は、指定工場の事業主に対し、当該工場の事業について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年福栄村条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年福栄村条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。