○〔旧〕萩市工場等設置奨励条例施行規則

昭和60年3月30日

萩市規則第1号

〔この規則は、平成18年6月26日規則第49号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市工場等設置奨励条例(昭和60年萩市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定(以下「指定」という。)の申請をしようとする新設又は増設に係る工場等の事業者は、当該新設又は増設に係る工場等の建設工事に着手する日の前日までに指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、当該新設又は増設に係る工場等が操業又は営業を開始する日の前日までに当該指定申請書を市長に提出することができる。

2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新設(増設)計画書(別記第2号様式)

(2) 新設又は増設に係る工場等の位置図及び配置図

(3) 前項ただし書の規定により指定申請書を提出する場合にあっては、当該特別の理由を記載した書面

(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料

3 第1項の指定申請書の提出部数は、2通とする。

(指定等)

第3条 市長は、前条の規定による指定申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、条例第3条の規定により当該新設又は増設に係る工場等を指定することが適当であると認めるときは、指定をし、その旨を指定書(別記第3号様式)により当該新設又は増設に係る工場等の事業者に通知するものとする。

(計画の変更)

第4条 条例第3条に規定する指定工場等(以下「指定工場等」という。)の事業者は、当該指定工場等が操業又は営業を開始する日の前日までの間において、当該指定工場等に係る新設又は増設の計画の内容を変更しようとするときは、その変更に係る工事に着手する日の前日までに計画変更承認申請書(別記第4号様式)に変更しようとする事項に係る関係図面及び説明書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の計画変更承認申請書の提出部数は、2通とする。

(届出)

第5条 第2条の規定により指定申請書を提出した新設又は増設に係る工場等の事業者又は指定工場等の事業者は、次の各号の一に該当する場合においては、その該当することとなった日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該新設又は増設に係る工場等又は指定工場等の建設工事に着手した場合 建設工事着手届(別記第5号様式)

(2) 当該新設又は増設に係る工場等又は指定工場等が操業を開始した場合 操業・営業開始届(別記第6号様式)

(3) 当該新設又は増設に係る工場等又は指定工場等の事業者に変更が生じた場合 事業者変更届(別記第7号様式)

(4) 指定工場等に係る事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止(廃止)(別記第8号様式)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日萩市規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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〔旧〕萩市工場等設置奨励条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第1号

(平成15年6月27日施行)