○〔旧〕むつみ村工業導入促進条例施行規則
昭和57年10月30日
むつみ村規則第3号
〔この規則は、平成18年6月26日規則第49号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(趣旨)
第1条 この規則は、むつみ村工業導入促進条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工場新設の覚書)
第2条 村及び条例第4条の規定に基づく奨励の措置(以下「奨励の措置」という。)を受けて工場を新設又は増設しようとするものは、工場の新設又は増設の計画、従業員の雇用計画、資金の調達計画、奨励の措置の内容、順守事項等について申合せを行い、これを確認する文書を交換するものとする。
(指定の申請等)
第3条 条例第5条の規定により提出する工場設置奨励措置適用指定申請書(様式第1号)には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工場建設計画書
(2) 事業計画表
2 申請書を提出するものが法人である場合においては、前項各号の書類のほか、法人登記簿謄本及び定款を添えなければならない。
(申請書の提出期限)
第4条 条例第5条の規定による申請書の提出期限は、当該申請に係る工場の新設又は増設工事開始2箇月前とする。ただし、特別の理由がある場合においては当該工事の操業開始の前日までとする。
(奨励の措置を受ける範囲)
第5条 条例第3条第1号の工業導入の適地とは、工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条の規定に基づき工場適地とされた区域、その他の計画において工業の導入を行う地域又は村長が特に必要と認める地域とする。
(奨励の措置の認定時点)
第6条 条例第3条の投下固定資産額は、操業を開始する日までの投下固定資産額とし、常時使用従業員数は、操業を開始する日における従業員の数(村内の同一企業内で配置転換をしたものを除く。)とする。この場合において、奨励の措置を受ける工場が増設によるものである場合にあっては、その増設部分ごとに前段の規定を適用するものとする。
(公害防止の覚書)
第7条 奨励の措置を受けて工場を新設又は増設するものは、公害の発生のおそれのある施設若しくは設備を設置し、又は材料を使用しようとするときは、あらかじめ村その他の関係者との間で、公害防止の具体的内容について申合せを行い、これを確認する文書を交換するものとする。
(契約書の提出)
第8条 条例第5条の指定を受けたもの(以下「指定を受けた者」という。)は、遅滞なく誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第9条 条例第6条の規定による事業承継の届け出は、事業承継届(様式第3号)に承継を証する書類又はその写を添えて村長に届け出なければならない。
(届出事項)
第10条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 奨励の措置を受けて新設若しくは増設した工場に係る製品の製造方法又は生産規模を著しく変更しようとすること。
(2) 奨励の措置を受けて新設若しくは増設した工場に公害の発生のある施設若しくは設備を設置し、又は材料を使用しようとすること。
(3) 奨励の措置を受けて新設又は増設した工場を譲渡しようとすること。
第11条 指定を受けたものは、操業開始の日における投下固定資産額及び常時使用する従業員数を記した操業開始届(様式第4号)に投下資産額を証する書類又はその写を添えて操業開始の日から10日以内に村長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。