○〔旧〕須佐町企業立地促進条例施行規則

平成9年6月23日

須佐町規則第4号

〔この規則は、平成18年6月26日規則第49号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この規則は、須佐町企業立地促進条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(融資資金及び利子補給金の額等)

第2条 条例第5条第2項に規定する融資資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 山口県企業立地資金融資要綱に基づく山口県企業立地資金

(2) 山口県中小企業金融制度要綱に基づく事業振興資金のうち、工場新設等貸付金、ソフト化産業振興貸付金及びフロンティア企業育成貸付金

(3) その他町長が認めるもの

2 利子補給金の額は、300万円を限度とし、1年について前項に規定する資金の融資残額に年3%を乗じて得た額以内とする。

3 第1項に規定する資金の融通をすでに受け、かつ、当該融資残額について、町長が別に定める利子補給を現に行っている場合における利子補給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該利子補給の額と通算して300万円以内とする。

4 利子補給の期間は、融資資金の貸付を受けた日から起算して3年を限度とする。

(従業員の要件)

第3条 条例第5条第3項に規定する従業員とは、工場等の操業又は事業(以下「操業等」という。)の開始の日の前後各6月の間に新たに従業員として雇用された本町の住民で、かつ、雇用の日から引き続き1年以上勤務している者をいう。

(指定の申請)

第4条 条例第6条の規定による指定を受けようとする事業者は、新設又は増設する工場等の建設工事に着手する日の10日前までに指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、建設工事の着手後においても、相当な理由があると町長が認めたときは、指定の申請を行うことができる。

(指定及び通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定による申請があったときは、これを審査し、指定することが適当であると認めたときは、当該申請者に対し指定通知書により通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 条例第6条の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場等の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第2号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(工事着手等の届出)

第7条 指定事業者は、当該工場等の建設工事に着手したときは、当該着手の日から2週間以内に、工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日(以下「操業等開始日」という。)から2週間以内に、操業等開始届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置の申請)

第8条 第5条の規定による指定の通知を受けた指定事業者が、条例第4条に規定する奨励措置の適用を受けようとするときは、課税免除申請書(様式第5号)、利子補給金交付申請書(様式第6号)又は雇用奨励金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、課税免除申請書にあっては、工場等の操業等開始日以降最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年の1月31日までに、利子補給金交付申請書にあっては、利子又は元金を償還した日が1月1日から6月30日までに係るものにあっては7月31日までに、7月1日から12月31日までに係るものにあっては、翌年1月31日までに、雇用奨励金交付申請書にあっては、当該工場等の操業等開始日から起算して1年を経過した日以後に行うものとする。

(課税免除等の決定)

第9条 町長は、前条の規定による課税免除申請、利子補給金交付申請及び雇用奨励金交付申請があったときは、その内容を審査し、課税免除、利子補給金の額及び雇用奨励金の額を決定し、その旨を課税免除決定通知書、利子補給金交付決定通知書及び雇用奨励金交付決定通知書により当該指定事業者に通知するものとする。

(利子補給金等の請求)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた指定事業者は、利子補給金交付請求書(様式第8号)又は雇用奨励金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金等の交付)

第11条 町長は、前条の請求書を受理したときは、請求金額の相違の有無を確認し、相違ないと認めたときは、利子補給金又は雇用奨励金を交付するものとする。

(事業の承認)

第12条 条例第8条の規定により指定事業者から当該事業の承継を受けた者は、速やかに事業承継届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消等の通知)

第13条 町長は、条例第9条の規定により指定を取り消し、課税免除した額又は既に交付した利子補給金若しくは雇用奨励金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることとなったときは、指定取消等通知書により指定事業者に通知するものとする。

(工場等の休止等の届出)

第14条 指定事業者は、当該工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休止(廃止)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

〔旧〕須佐町企業立地促進条例施行規則

平成9年6月23日 須佐町規則第4号

(平成9年6月23日施行)