○〔旧〕旭村工場誘致条例施行規則
平成10年3月20日
旭村規則第7号
〔この規則は、平成18年6月26日規則第49号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(趣旨)
第1条 この規則は、旭村工場誘致条例(昭和45年旭村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(指定の申請)
第2条 条例第4条の規定による指定工場の指定を受けようとする工場の事業主は、工場の新設又は増設の工事着工前に指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 新設(増設)計画書(様式第2号)
(2) 指定を受けようとする工場の位置図及び設備の配置図
(3) その他村長が必要と認める書類
(変更事項の届出)
第4条 指定工場の事業主は、当該工場の新設又は増設の計画の内容を変更しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 工場の新設又は増設の工事を開始したときは、新設(増設)工事着手届(様式第5号)
(2) 工場の操業を開始したときは、操業開始届(様式第6号)
(3) 事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届(様式第7号)
(4) 工場の事業主に変更が生じたときは、事業者変更届(様式第8号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。