○〔旧〕福栄村工場誘致条例施行規則

昭和63年6月28日

福栄村規則第5号

〔この規則は、平成18年6月26日規則第49号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(趣旨)

第1条 この規則は、福栄村工場誘致条例(昭和63年福栄村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

(指定の申請)

第2条 条例第4条の規定による指定工場の指定を受けようとする工場の事業主は、工場の新設又は増設の工事着工前に指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 新設(増設)計画書(様式第2号)

(2) 指定を受けようとする工場の位置図及び設備の配置図

(3) その他村長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請書を審査し、当該工場を指定すべきと認めるときは、その指定をし、指定書(様式第3号)を当該工場の事業主に交付する。

(変更事項の届出)

第4条 指定工場の事業主は、当該工場の新設又は増設の計画の内容を変更しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(届出の義務)

第5条 指定工場の事業主は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める書類を事由が生じた日から10日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 工場の新設又は増設の工事を開始したときは、新設(増設)工事着手届(様式第5号)

(2) 工場の操業を開始したときは、操業開始届(様式第6号)

(3) 事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)(様式第7号)

(4) 工場の事業主に変更が生じたときは、事業者変更届(様式第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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〔旧〕福栄村工場誘致条例施行規則

昭和63年6月28日 福栄村規則第5号

(昭和63年6月28日施行)