○〔旧〕田万川町小企業者特別融資に関する条例

昭和32年12月2日

田万川町条例第16号

〔この条例は、平成18年12月18日条例第36号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の田万川町小企業者特別融資に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この条例は、田万川町において、小規模の事業を営むものの金融難を打開し、その育成と振興を図ることを目的とする。

(措置)

第2条 町は、本制度運用のため、山口県信用保証協会(以下「協会」という。)に、予算の範囲内において特別出損をなして債務の保証を得、指定金融機関に融資の斡旋をするものとする。

(融資金額の限度)

第3条 町長は、特別出損金を基本として、融資の総額を定める。

(申込資格)

第4条 融資の斡旋を受けようとするものは、本町の経営発展に対して必要と認める事業を独立して営み、次の各号の条件を備えるものでなければならない。

(1) 町内に、引き続き1年以上居住していること。

(2) 町税を完納していること。

(3) 事業計画が妥当であり、貸付金の返済に対する能力があると認められること。

(斡旋する融資の条件)

第5条 斡旋する融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金使途 運転資金、設備資金

(2) 貸付金最高限度 250万円(協会既保証を含む。)

(3) 貸付期間 60カ月以内

(4) 貸付利率 指定金融機関の貸出利率による。

(5) 保証人 町内に居住する確実な連帯保証人1名以上

(6) 担保 原則として無担保

(7) 返済方法 原則として月賦返済

(貸付返済の審査)

第6条 田万川町小企業者特別融資審査委員会は、融資斡旋の審査に関する事務を行うものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、貸付金の貸付手続、委員会に関する事項、その他条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年田万川町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年田万川町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和41年田万川町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年田万川町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年田万川町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年田万川町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年田万川町条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕田万川町小企業者特別融資に関する条例

昭和32年12月2日 田万川町条例第16号

(昭和52年7月1日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
昭和32年12月2日 田万川町条例第16号
昭和37年1月31日 田万川町条例第1号
昭和38年11月15日 田万川町条例第22号
昭和41年7月30日 田万川町条例第18号
昭和46年5月6日 田万川町条例第16号
昭和48年6月27日 田万川町条例第12号
昭和49年3月18日 田万川町条例第15号
昭和52年7月1日 田万川町条例第13号