○〔旧〕須佐町小企業特別融資に関する条例

昭和30年11月22日

須佐町条例第48号

〔この条例は、平成18年12月18日条例第36号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の須佐町小企業特別融資に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この条例は須佐町において小規模の事業を営むものの金融難を打開し、その育成と振興を図ることを目的とする。

(措置)

第2条 町は本制度適用のため山口県信用保証協会(以下「協会」という。)に予算の範囲内に於て特別出損して債務の保証を得指定金融機関の斡旋をするものとする。

(融資金額の限度)

第3条 町長は特別出損金を基準として融資の総額を定める。

(申込資格)

第4条 融資の斡旋を受けようとするものは本町の経済発展に対して必要と認める事業を独立して営み、次の各号の条件を備えるものでなければならない。

(1) 町内に1年以上引続き居住していること

(2) 町税を完納していること

(3) 事業計画が妥当であり、貸付金の返済に対する能力があると認められること

(斡旋する融資の条件)

第5条 斡旋する融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金使途 運転資金または設備資金

(2) 貸付金最高限度 300万円

(3) 貸付機関 5年以内

(4) 貸付利率 指定金融機関の貸付利率による

(5) 保証人 町内に居住する確実な連帯保証人1名以上

(6) 担保 原則として無担保

(7) 返済方法 原則として月賦返済

(貸付返済の審査)

第6条 融資斡旋に関する重要事項を審査し、町長の諮問に応えるため須佐町特別融資審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第7条 この条例に定めるものの外貸付金の貸付手続、委員会に関する事項、その他条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月23日須佐町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月15日須佐町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月28日須佐町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日須佐町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日須佐町条例第31号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成5年3月17日須佐町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕須佐町小企業特別融資に関する条例

昭和30年11月22日 須佐町条例第48号

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
昭和30年11月22日 須佐町条例第48号
昭和31年6月23日 須佐町条例第9号
昭和38年11月15日 須佐町条例第26号
昭和41年6月28日 須佐町条例第15号
昭和46年7月1日 須佐町条例第15号
昭和49年12月25日 須佐町条例第31号
平成5年3月17日 須佐町条例第2号