○〔旧〕田万川町小企業者特別融資審査委員会規則
昭和32年12月2日
田万川町規則第2号
〔この規則は、平成18年12月18日規則第60号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日前に、田万川町小企業者特別融資審査委員会規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後もなおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和42年田万川町条例第23号)第2条の規定に基づき、田万川町小企業者特別融資審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会は、融資斡旋の適正を期するため、次の事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、意見を答申する。
(1) 融資の斡旋の適否に関すること。
(2) その他委員会の運営に関すること。
第3条 委員会の委員は6名とし、次の区分により町長が委嘱し又は任命する。
(1) 指定金融機関 1名
(2) 信用保証協会 1名
(3) 学識経験者 2名
(4) 町関係職員 2名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選による。
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代行する。
第6条 委員会は、必要に応じて町長がこれを招集する。
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
第8条 委員会の庶務は、町経済課において掌る。
第9条 委員会は、公平な立場において審議し、職務上知り得た情況については、他言することができない。
第10条 委員会の審議を得て保証融資されたもので、事業不振等の理由によって、延滞又は返済不能の事態を生じた場合は、委員会は当該企業者と協力して、早期解決の方法を講じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。