○〔旧〕須佐町特別融資審査委員会規則
昭和30年11月22日
須佐町規則第1号
〔この規則は、平成18年12月18日規則第60号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日前に、須佐町特別融資審査委員会規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後もなおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
第1条 この規則は、須佐町小企業特別融資に関する条例(昭和30年条例第48号)第7条の規定に基き、須佐町特別融資審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会は、融資の斡旋の適正を期すため次に掲げる事項について町長の諮問に応じて調査、審議し意見を答申する。
(1) 融資の斡旋の適否に関すること。
(2) その他委員会の運営に関すること。
第3条 委員会の委員は7名とし、次に掲げる区分により町長が委嘱し又は命ずる。
(1) 指定金融機関 2名
(2) 信用保証協会 1名
(3) 学識経験者 3名
(4) 町職員 1名
2 委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
第5条 委員長は会務を総理し会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
第6条 委員会は必要に応じて町長が招集する。
第7条 委員会は委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。
第8条 委員会の庶務は須佐町商工会に於て掌る。
第9条 委員会の審議内容は極秘として一般に公表しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月9日須佐町規則第1号)
この規則は、昭和33年4月1日に遡及適用する。
附則(昭和42年1月27日須佐町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。