○〔旧〕田万川町商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則
昭和47年3月24日
田万川町規則第5号
〔この規則は、平成18年12月18日規則第60号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日前に、田万川町商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後もなおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(趣旨)
第1条 この規則は、商工業の設備資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、商工業の経営の改善をはかり、もって商工業の振興に資するものとする。
(1) 商工業者
町内に1年以上在住し、独立して商工業を営む個人又は法人
(2) 融資機関
山口県信用保証協会と保証に関する約定を締結している金融機関及び国民金融公庫等をいう。
(3) 設備資金
ア 設備資金
事業場並びに店舗施設の拡充並びに新設に要する資金
イ 設備改善資金
現在の設備又は機械の改良又は更新に要する資金
(利子補給)
第3条 町長は、商工業者が融資機関より長期(1年以上)の設備資金の融資を受けたとき、当該商工業者に対し、毎年予算の範囲内において、次のとおり利子補給を行う。ただし、当該融資について町長が、別に定める利子補給を行う場合においては、この限りでない。
(1) 利子補給の対象となる融資の最高限度額は、設備資金及び設備改善資金にあってはあわせて、総額5,000万円以内とする。
(2) 利子補給率は、年3パーセント以内とする。
(3) 利子補給の期間は設備資金及び、設備改善資金にあってはそれぞれ5年を限度とする。
(利子補給の申請)
第4条 商工業者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に融資機関に提出した借入申込書の副本又は写を添えて、田万川町商工会を経由のうえ、町長に提出しなければならない。
(利子補給金の額)
第6条 第3条に規定する利子補給金の額は、毎年4月1日より翌年3月31日までの期間における設備資金につき、当該期間中の融資平均残高に対し、利子補給率の割合で計算した金額とする。
(利子補給金の交付)
第7条 利子補給金の決定を受けた者は、毎年度末までに、利子補給金交付請求書(様式第3号)に融資機関の償還証明書を添え、田万川町商工会を経由のうえ、町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の請求があった場合は、その内容を審査し、あるいは必要に応じて関係帳簿、書類、物件を調査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の額を決定し交付するものとする。
第8条 当該利子補給金の交付にかかる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 町長は、商工業者がこの規則に基づく規定に違反したときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付したときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(町長への委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年田万川町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年田万川町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年田万川町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年田万川町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年田万川町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成6年田万川町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年田万川町規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の田万川町商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則の規定は、平成10年4月1日以降に融資を受けた資金から適用し、同日前に融資を受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成12年田万川町規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の田万川町商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則の規定は、平成11年1月1日以降に融資を受けた資金から適用し、同日前に融資を受けた資金については、なお従前の例による。