○〔旧〕むつみ村商工業振興対策資金利子補給条例
昭和50年3月11日
むつみ村条例第13号
〔この条例は、平成18年12月18日条例第36号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日前に、この条例による廃止前のむつみ村商工業振興対策資金利子補給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(目的)
第1条 この条例は、商工業者に対する設備資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、商工業者の経営の改善及び近代化を促進し、もって商工業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「商工業者」とは、むつみ村内に1年以上在住し、独立して商工業を営みむつみ村商工会に所属する個人又は法人をいう。
2 この条例において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 山口県信用保証協会と保証に関する約定を締結している金融機関
(2) 国民金融公庫
(3) 中小企業金融公庫
(4) 商工組合中央金庫
(5) 環境衛生金融公庫
3 この条例において「設備資金」とは、融資機関が商工業者に貸し付けた次の各号に掲げるものをいう。
(1) 設備資金
事業場及び店舗施設の新設、拡充又は改良並びに機械器具の新規購入及び改良に要するもの
(2) 経営改良資金
共同化、協業化等に必要な資金
(利子補給)
第3条 村長は、商工業者がこの条例に定める設備資金等の融通を受けたときは、当該商工業者に対し、毎年度予算の範囲内において当該融資につき利子の補給を行うことができる。ただし、この条例以外の条例等により村が行う利子補給の対象となる資金については除外するものとする。
2 前項に定める利子補給の対象期間は、借入初日から3年以内とする。
(利子補給対象限度額)
第4条 前条に定める利子補給の対象となる融資額は、1件につき50万円以上500万円以内とする。
(指示等)
第5条 村長は、第3条の規定による利子補給の交付を受けた商工業者及び当該設備資金を融通した融資機関に対し、当該利子補給金の交付若しくは当該利子補給に係る融資について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿類その他の物件を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第6条 村長は商工業者がこの条例に基づく規定等に違反したときは、当該商工業者に対し、利子補給の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。