○〔旧〕須佐町商工業振興対策借入金利子補給条例
昭和55年6月11日
須佐町条例第17号
〔この条例は、平成18年12月18日条例第36号により廃止。ただし、同附則第2項により、この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の須佐町商工業振興対策借入金利子補給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕
(目的)
第1条 この条例は、商工業の設備資金及び設備改善資金(以下「設備資金等」という。)の融通を円滑にする措置を講ずることにより、商工業者の経営の改善をはかりもって商工業の振興に資することを目的とする。
(1) 商工業者
町内に1年以上居住し、独立して商工業を営む個人又は法人
(2) 融資機関
山口県信用保証協会と保証に関する約定を締結している金融機関及び国民金融公庫をいう。
(3) 設備資金等
イ 設備資金
事業場ならびに店舗施設の拡充ならびに新設資金及び営業用車両の購入資金
ロ 設備改善資金
現在の設備又は機械の改良又は更新ならびに営業用車両の更新に要する資金
(利子補給)
第3条 町長は、商工業者が融資機関により長期(1年以上)の設備資金等の融資を受けたときは、当該商工業者に対し毎年度予算の範囲内において次のとおり利子補給を行う。
(1) 利子補給の対象となる融資最高限度額は、設備資金及び設備改善資金のいずれも1千万円とする。
(2) 利子補給率は、年3分以内とする。
(3) 利子補給の期間は、設備資金及び設備改善資金のいずれも7年を限度とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、商工業者が自然災害に起因して損壊した施設設備の修繕又は更新に要する設備資金等の融資を受けたと認めたときは、当該商工業者に対し次のとおり利子補給を行うことができる。
(1) 利子補給の融資の対象となる融資最高限度額は、設備資金及び設備改善資金のいずれも3千万円とする。
(2) 利子補給率は、年3分以内とする。
(3) 利子補給の期間は、設備資金及び設備改善資金のいずれも10年を限度とする。
(利子補給申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により利子補給金交付申請書に融資機関に提出した借入申込書の副本又は、写しをそえて須佐町商工会を経由し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の提出があった場合は内容を審査し、審査の結果を須佐町商工会を経由して本人に通知するものとする。
(利子補給金の額)
第5条 第3条に規定する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における設備資金等につき、当該期間中の融資平均残高に対し、利子補給率の割合で計算した金額とする。
(利子補給金の交付)
第6条 利子補給金の決定を受けたものは、毎年度末までに別に定める様式による利子補給金交付請求書に融資機関の償還証明書を添えて須佐町商工会を経由し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査しあるいは必要に応じて関係帳簿物件を調査し、適当と認めたときは交付すべき利子補給金の額を決定し交付するものとする。
(融資条件の変更)
第7条 第4条の規定による通知を受けたものが、当該利子補給金の交付に係る事実を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 町長は、商工業者がこの条例の規定に違反したときは、利子補給金の全部もしくは、一部を交付せず又はすでに交付したときはその全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(町長への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。
附則(昭和59年9月22日須佐町条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度の借入金から適用する。
附則(平成5年9月24日須佐町条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の須佐町商工業振興対策借入金利子補給条例は、平成5年度分の借入金から適用し、平成4年度分までの借入金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日須佐町条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日須佐町条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の須佐町商工業振興対策借入金利子補給条例は、平成14年度分の借入金から適用し、平成13年度分までの借入金については、なお従前の例による。