○〔旧〕福栄村商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則

昭和49年3月25日

福栄村規則第1号

〔この規則は、平成18年12月18日規則第60号により廃止。ただし、同附則第2項により、この規則の施行の日前に、福栄村商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後もなおその効力を有するため、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この規則は、商工業の設備資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、商工業者の経営の改善を図り、もって商工業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者 村内に1年以上在住し、独立して商工業を営む個人又は法人

(2) 融資機関 山口県信用保証協会と保証に関する約定を締結している金融機関及び国民金融公庫をいう。

(3) 設備資金

 設備資金 事業場及び店舗施設の拡充並びに新設資金

 設備改善資金 現在の設備若しくは機械の改良又は更新に要する資金

(利子補給)

第3条 村長は、商工業者が融資機関より長期(1年以上)の設備資金の融資を受けたときは、当該商工業者に対し、毎年度予算の範囲内において次のとおり利子補給を行う。

(1) 利子補給の対象となる融資最高限度額は、設備資金にあっては500万円、設備改善資金にあっては300万円とする。

(2) 利子補給率は、年2分以内とする。

(3) 利子補給の期間は設備資金にあっては3カ年、設備改善資金にあっては2カ年を限度とする。

(利子補給申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、別に定める様式による利子補給金交付申請書に融資機関に提出した借入申込書の副本又は写をそえて、福栄村商工会を経由のうえ、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の提出があった場合は、内容を審査し、審査の結果を当該団体を経由して本人に通知するものとする。

(利子補給の額)

第5条 第3条に規定する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における設備資金につき、当該期間中の融資平均残高に対し、利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の交付)

第6条 利子補給金の決定を受けたものは、毎年度末までに別に定める様式による利子補給金交付請求書に融資機関の償還証明書を添え、福栄村商工会を通じて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、又は必要に応じて関係帳簿書類物件を調査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の額を決定し交付するものとする。

(融資条件の変更)

第7条 第4条第2項の規定による通知を受けたものが、当該利子補給金の交付に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 村長は、商工業者がこの規則に基づく規定に違反したときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付したときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和63年福栄村規則第8号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

〔旧〕福栄村商工業振興対策資金融通に伴う利子補給規則

昭和49年3月25日 福栄村規則第1号

(平成元年4月1日施行)