○萩市無田ケ原口高齢者生活支援ハウスおとずれの設置及び管理に関する条例

令和6年12月18日

条例第32号

(設置)

第1条 地域の高齢者に対し、居住施設の提供その他必要な事業を行うことにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって地域の高齢者福祉の増進を図るため、萩市無田ケ原口高齢者生活支援ハウスおとずれ(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。

(位置)

第2条 生活支援ハウスの位置は、萩市大字椿東3143番地1とする。

(事業)

第3条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 居住施設の提供等に関する事業

 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対する住居の提供

 の規定により住居の提供を受けた者(以下この号において「利用者」という。)の生活、健康等に関する相談及び助言

 利用者に対する在宅福祉サービスの利用手続の援助

 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供

(2) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 生活支援ハウスの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第5条 生活支援ハウスの休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(利用の許可)

第6条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用料金)

第7条 第3条に掲げる事業を利用する者は、別表に定める利用料金を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、当該指定を受けた生活支援ハウスにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 生活支援ハウスの施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市無田ケ原口・福祉複合施設おとずれの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

生活支援ハウス利用料金

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

萩市無田ケ原口高齢者生活支援ハウスおとずれの設置及び管理に関する条例

令和6年12月18日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)