○萩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和6年12月18日

条例第34号

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条第29条第3号及び第4号並びに第30条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 令和7年6月1日

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びに附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

萩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和6年12月18日 条例第34号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和6年12月18日 条例第34号