○萩市上下水道事業審議会規程
令和7年1月23日
上下水道事業訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、萩市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第288号)第10条第2項に規定する萩市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の要請に応じ、上下水道事業に関する重要な事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は次に掲げるものにつき、管理者が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 第3条第2項第2号に規定する委員が会議を欠席する場合、会長は、当該委員の申出により代理出席を認めることができる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道局総務課において処理する。
(審議会の運営)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和7年1月23日から施行する。