○萩市上下水道事業審議会規程

令和7年1月23日

上下水道事業訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、萩市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第288号)第10条第2項に規定する萩市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の要請に応じ、上下水道事業に関する重要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次に掲げるものにつき、管理者が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体が推薦する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 第3条第2項第2号に規定する委員が会議を欠席する場合、会長は、当該委員の申出により代理出席を認めることができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道局総務課において処理する。

(審議会の運営)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この訓令は、令和7年1月23日から施行する。

萩市上下水道事業審議会規程

令和7年1月23日 上下水道事業訓令第2号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和7年1月23日 上下水道事業訓令第2号