○萩市公共施設予約システムの運用に関する規則
令和7年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市公共施設予約システム(インターネットを利用し、公共施設の利用の予約及び申請に係る事務を処理するシステムをいう。以下「施設予約システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 施設予約システムの利用の対象となる施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設及び公共性の高い施設で、市長が指定する施設(以下「対象施設」という。)とする。
(利用の予約)
第3条 対象施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設予約システムにより対象施設の利用を予約することができる。
(利用の申請)
第4条 対象施設の利用の申請は、前条の規定による予約の完了をもって当該申請がなされたものとみなす。
2 前項の申請は、当該申請に係る様式を定める規則に規定する様式により行われたものとみなす。
(利用の許可等)
第5条 市長(指定管理者の管理する施設にあっては、指定管理者。以下同じ。)は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、対象施設の利用の許可の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、当該通知に係る様式を定める規則に規定する様式により行われたものとみなす。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。