○萩まちじゅう博物館推進協議会設置規則

令和7年9月26日

規則第31号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項の規定に基づく萩市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を推進するため、同法第183条の9第1項に基づき、まちじゅう博物館推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) まちじゅう博物館の推進に関すること。

(2) 地域計画の進捗に関すること。

(3) 地域計画の推進及び変更に関すること。

(4) 協議会の部会に関すること。

(5) その他協議会の運営に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者及び各部会構成員から萩市長が委嘱する。

(1) 地域関係団体

(2) 学識経験者

(3) 商工関係団体

(4) 観光関係団体

(5) 関係行政機関

(6) 教育関係者

(7) 各部会の代表者

(8) その他、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、萩市長をもって充て、副会長は会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会に、次に掲げる部会を置く。

(1) 地域ツーリズム部会

(2) 文化観光部会

(3) まちじゅう博覧会部会

(4) 文化遺産活用部会

(5) ワンコイントラスト部会

2 部会は、別表に掲げる実行委員会等をもって組織する。

3 部会は、実施する内容及びその結果について、協議会に報告するものとする。

4 協議会は、部会に対して必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 協議会は、必要があるときは部会を設置、又は解散することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、萩市文化財保護課及びまちじゅう博物館推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和7年9月30日から施行する。

別表(第7条関係)

部会名

実行委員会名

地域ツーリズム部会

萩おたからツーリズム実行委員会

文化遺産活用部会

萩まちじゅう博物館文化遺産活用実行委員会

ワンコイントラスト部会

萩ワンコイントラスト委員会

まちじゅう博覧会部会

萩まちじゅう博覧会実行委員会

文化観光部会

萩市文化観光推進協議会

萩まちじゅう博物館推進協議会設置規則

令和7年9月26日 規則第31号

(令和7年9月30日施行)