○萩市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年12月23日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年萩市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設置認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例に規定する乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準並びに児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ萩市子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定により設置する機関をいう。)の意見を聴かなければならない。

(認可の通知)

第5条 市長は第2条第1項の申請に対し、第3条に規定する認可基準、市が定める萩市こども計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。)の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 乳児等通園支援事業の設置認可を受けた者が当該乳児等通園支援事業の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記第5号様式)により届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(別記第6号様式)を、承認しない場合は、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

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萩市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和7年12月23日 規則第47号

(令和7年12月23日施行)