○萩市債権管理条例
令和8年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利
(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、適正かつ効率的に市の債権の管理を行わなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を管理するための台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備しなければならない。ただし、市の債権の管理上、市長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(督促)
第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納者に関する情報の利用)
第7条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効率的に行うために必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の情報を同一の実施機関(萩市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年萩市条例第18号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。ただし、当該債務者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
(滞納処分等)
第8条 市長は、強制徴収債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、法令等の定めるところにより、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止を行わなければならない。
(強制執行等)
第9条 市長は、非強制徴収債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次項において「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権及びこれに係る延滞金その他の徴収金(以下「当該債権等」という。)の免除をすることができる。
(放棄)
第10条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権等を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権等につきその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 当該債権等(消滅時効について時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)
2 市長は、前項の規定による債権の放棄の適否について審査するため、債権管理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
3 市長は、第1項の規定により債権を放棄しようとするときは、予め委員会の審査を受けなければならない。
4 市長は、第1項の規定により債権を放棄したときは、当該放棄のあった日の属する年度の翌年度において、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。