○萩市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び萩市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年萩市条例第34号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(確認等事務の基準)

第3条 市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、施行規則、条例その他関係法令に基づき行うものとする。

(確認の申請)

第4条 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、申請者に対して、確認した場合は特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記第2号様式)を、不確認とした場合は特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(意見の聴取)

第5条 市長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、萩市子ども・子育て会議(法第72条第1項の規定により設置する機関をいう。)の意見を聴かなければならない。

(確認の変更に係る申請)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記第4号様式)を変更内容が分かる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記第5号様式)を変更内容が分かる書類等を添えて、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに市長に提出しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記第6号様式)を変更内容が分かる書類等を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日に施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる

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萩市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年3月19日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)