○萩市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則
令和8年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行について、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(マンションの除却等の必要性に係る認定の申請の添付書類)
第2条 省令第76条の25第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第163条の56第2項の認定を受けようとするマンションが同項第1号の国土交通省が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 省令第76条の25第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第163条の56第2項の認定を受けようとするマンションの平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(マンションの容積率等の特例に係る許可の申請の添付書類)
第3条 省令第76条の30第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第76条の28の除却等の必要性に係る認定通知書の写し
(2) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図
(3) 敷地の断面図及び写真
(4) 環境図
(5) 許可を必要とする理由書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。