○萩市消防本部通信管理規程

令和8年3月19日

消防本部訓令第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防業務の効率的な運用を図るため、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)に対する消防通信の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指令センター 山口市・萩市・防府市消防通信指令事務協議会規程(令和5年協議会訓令第2号。以下「協議会規程」という。)第2条に規定する山口県央消防指令センターをいう。

(2) 本部署所等 消防本部、消防署、出張所及び分遣所をいう。

(3) 部隊 本部署所等が災害活動を行うために編成した消防隊、救急隊、救助隊等を総称していう。

(4) 指揮隊等 災害現場において指揮権限を有する部隊又は者をいう。

(5) 指令センター長 協議会規程第5条第1項に規定する指令センター長をいう。

(6) 通信取扱者 本部署所等の消防職員(以下「消防職員」という。)のうち、消防通信の業務に従事する者をいう。

(7) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(8) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに当該災害について、指令センター又は本部署所に通報される通信をいう。

(9) 指令通信 次に掲げる通信をいう。

 出動指令 指令センターから、部隊へ出動を指令する通信をいう。

 支援通信 指令センター及び本部署所等から、災害活動を円滑に遂行するための支援情報を部隊へ伝達する通信をいう。

 指揮通信 指揮隊等から、災害の状況、活動内容等を指令センター又は本部署所等へ報告する通信をいう。

 現場通信 部隊から、災害の状況、活動内容等を指揮隊等へ報告する通信をいう。

(10) 情報通信 災害又は気象に関する情報伝達その他消防の業務に関する連絡を行うための通信をいう。

(11) 通信指令施設 消防通信の用に供する建物、設備、機器をいう。

(12) 無線局 通信指令施設のうち無線設備(受信のみを目的とするものを除く。以下同じ。)及びその操作を行う者の総体をいう。

(13) 基地局 陸上移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(14) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止運用する無線局をいう。

(15) 卓上局 陸上移動局のうち本部署所等に設置して開設する無線局をいう。

(16) 車両局 陸上移動局のうち車両等に設置して開設する無線局をいう。

(17) 携帯局 陸上移動局のうち消防職員が携帯して使用するため開設する無線局をいう。

(通信管理責任者)

第3条 全ての消防通信、通信指令施設及び無線局を適正に管理運用するため、通信管理責任者を置く。

2 通信管理責任者は、警防課長をもって充てる。

3 通信管理責任者は、関係法令を遵守し、通信指令施設を円滑に運用するとともに消防通信に関する業務を統括する。

(通信管理担当者)

第4条 警防課に通信管理担当者を置く。

2 通信管理担当者は、通信管理責任者が指名する。

3 通信管理担当者は、通信管理責任者の指示のもと、指令センターと連携し、通信指令施設及び消防通信の管理及び運用を行うものとする。

4 通信管理担当者は、通信取扱者に対し、通信指令施設の取扱い及び消防通信の運用に関する教育を行うものとする。

第2章 消防通信

(消防通信の原則)

第5条 通信取扱者は、相互に連携し、通信指令施設を有効に活用して災害状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動に関する必要な指令、通信統制並びに情報の収集及び伝達を行うことにより、消防活動の効率的な運用を図るよう努めるものとする。

2 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。

3 消防通信の優先順位は、災害通報、指令通信、情報通信の順とし、指令通信又は情報通信を交信中の者は、優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で、他に当該通信に応受できる者がいないときは、直ちに交信中の消防通信を中断し、優先順位が上位の消防通信に応受するものとする。

(遵守事項)

第6条 通信取扱者は、法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信指令施設その他これらに附属する設備を、消防の業務以外の用に使用しないこと。

(2) 必要に応じて通信事項を記録し、整理すること。

(3) 個人情報の保護に努め、職務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。

(4) 消防通信は簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を用いないこと。

(災害通報)

第7条 災害通報は、指令センターで受け付けるものとし、本部署所等で災害通報を覚知したときは、指令センターへ連絡するものとする。

2 指令センターが、山口市・萩市・防府市消防通信指令事務協議会消防通信管理規程(令和7年協議会訓令第5号。以下「協議会通信管理規程」という。)第31条に基づく災害通報の迂回措置を行ったときは、協議会通信管理規程第12条を準用し、災害通報を受け付けるものとする。

(指令通信)

第8条 指令センターから送出される出動指令を受けた本部署所等の出動部隊は、指令センター長が定める方法により受信確認を行うものとする。

(支援通信)

第9条 本部署所等は指令センターと連携し、活動上必要となる情報の収集に努め収集した情報を共有するとともに、災害出動中の部隊に情報を伝達するものとする。

(指揮通信)

第10条 災害出動した部隊の長(以下「指揮隊長等」という。)は、消防活動において収集した災害情報を逐次指令センター及び管轄する本部署所等に速報するものとする。

2 指揮隊長等は、次の各号(災害種別が救急の場合は、第3号を除く。)に掲げる事項を把握したときは、速やかに指令センター及び本部署所等に報告するものとする。

(1) 災害点の変更

(2) 災害種別及び災害区分の変更

(3) 災害現場到着時の概要

(現場通信)

第11条 部隊の隊員は、現場活動に係わる情報に接したときは、当該情報を指揮隊等に速報するものとする。

(情報通信)

第12条 通信取扱者は、関係官公庁、道路管理者、電力会社等の関係する機関(以下「関係機関」という。)との取り決めや災害の規模又は特殊性により必要があると認めるときは、当該災害に関する情報を関係機関へ連絡するものとする。

2 消防職員は、関係機関が発表する気象情報、河川の水位、地震等の自然災害に関する通報及び消防活動に影響を及ぼす通報を受けたときは、速やかに本部署所等へ情報伝達するものとする。

第3章 無線局

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 消防通信を開始するときは、無線機器を最良の交信状態に調整し、他の無線局からの消防通信がないことを確認した上で消防通信を行うこと。

(2) 車両局及び携帯局は、指令センター又は指揮隊等からの指示があるまでは、あらかじめ指定された無線運用体系を変更しないこと。

(3) 無線局の消防通信時間は、原則として20秒を超えないこととし、20秒を超える場合は、20秒以内ごとに数秒の間隔を置き、他の無線局からの消防通信がないことを確認した上で消防通信を行うこと。

(4) 無線通信の交信要領は、別に定める。

(無線局の開局及び閉局)

第14条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 基地局及び卓上局は、常時開局しておくこと。

(2) 車両局及び携帯局は、使用する場合に開局し、使用しない場合は閉局すること。

(無線通信の統制)

第15条 無線通信の混信防止を図るため、指令センターから無線統制の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(交信試験)

第16条 無線局の交信試験は定期に行うものとし、実施方法は指令センター長及び通信管理責任者が別に定める。

2 無線機器の点検等で交信試験が必要なときは、指令センターの承諾を受け行うものとする。

(無線局の管理)

第17条 通信管理責任者は、法の定めるところにより、無線局を適切に管理しなければならない。

2 通信管理担当者は、無線局に関する申請書及び届出書を作成するとともに、無線免許状等の関係書類を厳正に管理しなければならない。

第4章 通信指令施設の管理

(維持管理)

第18条 通信管理責任者は、指令センターが定める通信指令施設の保守に関する計画及び点検に関する事項に従い、保守計画及び点検計画(以下「保守点検計画等」という。)を定め、維持管理に努めなければならない。

2 通信管理担当者及び通信取扱者は、前項の保守点検計画等に従い、通信指令施設の維持管理を行うものとする。

(障害時の措置)

第19条 通信取扱者は、通信指令施設に故障、損傷又は亡失等による障害の発生を認めたときは、応急措置をとるとともに、速やかに通信管理責任者に報告しなければならない。

2 通信管理責任者は、前項の報告を受けたときは、必要な措置をとるとともに、指令センター長に報告しなければならない。

(改修時等の措置)

第20条 通信管理担当者は、通信指令施設に影響を及ぼすおそれのある庁舎の改修、通信指令施設の移設その他の工事及び無線局免許状等に関する事項の変更を行うときは、事前に指令センター長に報告するものとする。

2 通信管理担当者は、指令センターから通信指令施設の改修又は調整若しくは保守点検のため、その機能を制限又は停止する旨の連絡を受けたときは、事前に必要な措置を講じ、本部署所等へ周知するものとする。

(通信指令施設の情報更新)

第21条 通信管理担当者は、指令センターと連携し、通信指令施設で使用する情報を常に最新のものとなるよう更新に努めるものとする。

第5章 補則

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、通信指令施設、消防通信及び無線局の管理運用に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

萩市消防本部通信管理規程

令和8年3月19日 消防本部訓令第9号

(令和8年4月1日施行)