新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ ~「特例制度」終了後の対応について ~
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(「特例制度」終了後の対応について)
徴収猶予の「特例制度」は終了しましたが、萩市では令和5年3月31日までに納期限が到来する市税についても、申請を引き続き受け付けます。
徴収猶予とは
市税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、収納課に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
(注) 納税の方法は、猶予の種類により、(1)1年間据え置かれる場合、(2)猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。収納課へご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)
特例猶予の要件と効果
令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が到来する市税(注)については、
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が平成31(令和元)年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
(2) 市税を一時に納付することができない場合、
収納課に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
(対象となる市税)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する個人市県民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象となります。
特例猶予の申請方法
特例猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「徴収猶予申請書」をダウンロードしていただき、納期限までに、収納課に申請してください。
ちらし
申請書
記入例等
徴収猶予申請書の記載の省略等の例 [PDFファイル/1.05MB]
収支状況様式等
特例猶予が適用できない場合も現行の猶予制度が認められる場合があります。
特例猶予が適用されない場合でも、現行の猶予制度が認められる場合があります。
○ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった方へ(萩市HP)