新型コロナウイルス感染症の影響による中止イベントのチケットを払い戻さず「寄附」することによる税優遇制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月1日更新
中止となったイベントのチケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻を受けない(放棄する)場合、その金額分を「寄附」と見なし、寄附金税額控除を受けることができます。
▼対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは,以下の要件をすべて満たすものとなります。
1.下記2及び3に該当し,主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントであること
2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントであること
3.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベントであること
▼文化庁・スポーツ庁の指定イベント
▼控除限度額
▼申告時の注意事項
申告時にこの寄附金控除を受けるためには、イベント主催者がチケットの払戻請求権の放棄を申し出た方に対して発行する「指定行事証明書のコピー」と「払戻請求権放棄証明書」が必要となります。
対象となるイベントについて、既に払戻を受けている場合であっても、令和3年1月29日までに主催者に払戻分を寄附した場合には、控除を受けることができます。
この場合においても、申告者は指定行事証明書や払戻請求権放棄証明書を主催者から入手する必要があります。
ただし、令和2年10月31日以後に払戻をされた場合は対象となりませんので、ご注意ください。
詳しい手続き方法については,イベント主催者へお問い合わせください。
対象となるイベントについて、既に払戻を受けている場合であっても、令和3年1月29日までに主催者に払戻分を寄附した場合には、控除を受けることができます。
この場合においても、申告者は指定行事証明書や払戻請求権放棄証明書を主催者から入手する必要があります。
ただし、令和2年10月31日以後に払戻をされた場合は対象となりませんので、ご注意ください。
詳しい手続き方法については,イベント主催者へお問い合わせください。