がんばろう萩!中小企業者等デジタル化促進補助金のお知らせ
市内の中小企業者等の皆さんの、いま必要なデジタル化を支援します
インボイス制度など、デジタル化への対応が必要となっている中、新型コロナウイルス感染症による「新しい日常」に対応した取組も求められることから、中小企業者等のデジタル化に向けた取組を支援します。
対象者
補助対象となる事業者は(1.)または(2.)とし、(3.)から(6.)の要件をすべて満たす者とする。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、同法第2条第5項に規定する小規模企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、常時使用する従業員の数が中小企業者の基準に準じる事業者であること。
- 法人・・・市内に登記してある事業所を有しており、萩市に対して開設届の提出があり、法人市民税が課税されている。
- 個人・・・代表者が市内に住み、住民登録をしており、個人市民税が課税されている 。 ただし、市外在住者であっても、市内に自己所有または賃貸により事業所 等を開設し、継続的に経済活動、営業活動を行っており、その事業所等に 萩市在住の従業員を雇用している場合は対象とする。
- 中小企業者等とは、中小企業基本法または中小企業団体の組織に関する法律で規定する事業者(法人・個人事業主)で、下記のいずれかに該当すること。
・製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外):資本金3億円以下または従業員300人以下
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
・小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人または特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人(以下「法人等」という。)であること。ただし、常時使用する従業員の数は(1.)に規定する数に準ずるものとする。
- 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある次に掲げる事業者であること。
法人
市内に登記してある事業所を有しており、萩市に対して開設届の提出があり、法人市民税が課税されている。
個人
代表者が市内に住み、住民登録をしており、個人市民税が課税されている。ただし、市外在住者であっても、市内に自己所有または賃貸により事業所等を開設し、継続的に経済活動、営業活動を行っており、その事業所等に萩市在住の従業員を雇用している場合は対象とする。※別途証明等が必要となります。
- 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。
- 本人またはその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団または個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。
補助対象経費
目的に沿うものとして必要であり、効率的と認められるもので、次の取組に対する経費とする。
補助対象事業の例 |
補助対象経費の例 |
労働生産性の向上のための業務改善や効率化に資するITツールの導入 |
生産性を向上させる工程あるいは効率化させる工程(以下「プロセス」という。)の機能を有しているソフトウェアとする。 |
「新しい日常」に対応したテレワークやWeb会議、非対面型ビジネスによる販路拡大などの取組に資するITツールの導入 |
テレワークや非対面、遠隔での商談等を可能とするためのWeb会議システム等の導入に係る経費とする。 |
その他 |
ソフトウェアの導入に係る設定費 |
※いずれも、令和4年2月末日までに完了し、実績報告ができるものであること。
(対象外経費)
-
恒常的な人件費、家賃、光熱水費、機器通信費など固定的経費
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消費税などの公租公課、支払利息や振込手数料等の経費
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パソコン等の汎用性があり当該事業の目的以外でも利用できるハードウェアや、組込系ソフトウェア(オペレーションソフトなど)や通常業務系ソフトウェア(オフィスソフトなど)などの経費、など
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その他、直接関連性が認められないものは対象にならない場合があります
補助金額・補助率
補助率は、補助対象経費の合計額の2/3以内とし、30万円を限度とする。ただし、補助対象経費が5万円未満の場合は対象外とする。
※補助金の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
※予算がなくなり次第、終了します。
申請期間
令和3年4月1日~令和4年2月末日
交付申請方法
補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。必ず、事前に商工振興課へどのようなものを導入されるかご相談ください。
- 中小企業者等デジタル化促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 滞納のない証明(直近のもの)
※市役所総合窓口、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所で、申請される日の直近の証明の交付を受けてください(手数料200円) - 見積書ほか、その他市長が必要と認める書類(見積もりはできるだけ市内の事業者で取るようにしてください)
※補助金の交付の申請をしようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう)に相当する額を減額して交付の申請をしなければならない。
交付決定から支給までについて
交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、必要に応じてヒアリングまたは現地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し交付決定通知書により、また適当でないと認めたときは、不交付決定通知書により、それぞれ申請者に通知する。
必要があるときは、補助金の交付について条件を付けることができます。また、補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについては、審査の上、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
実績報告
補助事業が完了したときは、別途市長が指定する日までに実績報告書に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。
- 収支決算書
- 実施した事業の概要がわかる書類
- 支出した金額がわかる書類の写し(領収書など)
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付
実績報告書の検査後、交付確定通知書により通知します。その後、補助金交付請求書を市役所に提出してください。約3週間後に指定の口座に振り込み予定です。
状況の調査
補助金の交付後3年間を目途に必要に応じて補助事業者に事業の状況報告を求めることができる。
取消し及び返還
申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。また、補助金の交付決定を取り消した場合、交付金の交付を停止し、または既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
- 要綱に違反したとき。
- 補助金の交付申請等に偽りその他の不正行為があったときなどのほか不適当と認めたとき。