住民票所在地以外での接種について
新型コロナワクチンの接種については原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととなっています。ただし、やむを得ない事情がある場合、住所地外での接種を受けることができます。
申請方法
住民票所在地以外での接種を希望される方は、接種を希望する市町村へ事前に申請を行う必要があります(例:A市に住民票を置いているが、B市で接種を希望する場合、B市で申請を行う)。記載内容を審査した後、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を交付します。住所地外接種の場合、原則「住所地外接種届出済証」がないと接種を受けることができません。具体的な申請方法は下記のとおりです。
窓口での申請
接種希望の市町村へ「住所地外接種届」と「接種券(又は接種券のコピー)」を提出
郵送での申請
「住所地外接種届」を記載し、「接種券のコピー」及び切手を貼った返信用封筒を添付して接種希望の市町村へ郵送
※1~4回目接種時、住所地外での接種を受けた方へ
オミクロン株対応ワクチンの接種についても住所地外接種を希望される場合、改めて接種を希望する市町村へ申請を行う必要があります。
住所地外接種が認められる方
住所地外接種が認められる方は下記のとおりです。
申請省略可の項目に〇のある方については、接種を受ける際、医師に申告を行う事等により、申請を省略することができます。また「住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方」についても申請を省略することができます。
住所地外接種者 |
申請省略可 |
出産のために里帰りしている妊産婦 |
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単身赴任者 |
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遠隔地へ下宿している学生 |
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ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 |
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入院・入所者 |
〇 |
通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者 |
〇 |
基礎疾患を持つ方(※)がかかりつけ医の下で接種する場合 |
〇 |
コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合 |
〇 |
副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 |
〇 |
市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 |
〇 |
災害による被害にあった方 |
〇 |
勾留又は留置されている者、受刑者 |
〇 |
国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している方に限る) |
〇 |
職域接種を受ける場合 |
〇 |
船員が寄港地等で接種を受ける場合 |
〇 |
その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方 |
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※基礎疾患を持つ方(令和3年3月18日時点)
次のいずれかにあてはまる方
(1)以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
1. |
慢性の呼吸器の病気 |
2. |
慢性の心臓病(高血圧を含む。) |
3. |
慢性の腎臓病 |
4. |
慢性の肝臓病(肝硬変等) |
5. |
インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 |
6. |
血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。) |
7. |
免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。) |
8. |
ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
9. |
免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
10. |
神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) |
11. |
染色体異常 |
12. |
重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態) |
13. |
睡眠時無呼吸症候群 |
14. |
重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している(※1)、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している(※1)場合) |
※1 精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している方については、入院または入院をしていない場合も、基礎疾患を有する方に該当します。
(2)基準(BMI30以上)を満たす肥満の方
*BMI30の目安:身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg
基礎疾患に該当するか判断が難しい場合は、かかりつけ医へご相談ください。