令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。
◆支給対象者
次の(1)、(2)の両方に当てはまる方が対象となります。
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象となります。)
(2)令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方や他の自治体でこの給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。
◆支給額
児童1人当たり一律5万円
◆申請方法
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度の住民税(均等割)非課税の方(公務員除く)
・申請は不要です。(子育て支援課より通知があります。)
・給付金は、児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている金融機関の口座に振り込みます。
・対象となる方には、令和4年6月20日(月曜日)に「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給について(お知らせ)」を送付しました。
※令和4年1月2日以降の転入された方や未申告の方等、課税状況が本市で把握できない方については、お知らせを送付する予定です。
※申告がお済みでない方や収入がなかったため申告をしていない方等は早くに住民税の申告をしてください。住民税を申告されない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を早くに支給できない可能性があります。
▼様式第1号 受給拒否の届出書 [PDFファイル/86KB]
▼様式第2号 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/123KB]
注1)児童手当または特別児童扶養手当の登録銀行口座を解約・変更等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、口座変更手続をお願いします。
注2)指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、令和5年2月末までに必ずご対応をお願いします。
支給日
令和4年6月30日(木曜日)
注意事項
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金を返金していただく必要があります。
(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合や1人の児童について二重に給付金を受給したことが判明した場合等)
(2)(1)以外の方(例:高校生の児童のみを養育している方、収入が急変した方、離婚・DV避難中の方、公務員の方など)
・申請が必要です。
・支給対象となる場合は、申請書および必要な添付書類を一緒に提出してください
※父母等が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
・原則、口座への振り込みによる支給になります。
申請書類
▼様式第3号 子育て世帯生活特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/224KB]
▼【記入例】様式第3号 子育て世帯生活特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/225KB]
▼様式第4号(1) 簡易な収入見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/399KB]
▼ 【記入例】様式第4号(1) 簡易な収入見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/647KB]
▼様式第4号(2) 簡易な所得見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/574KB]
▼ 【記入例】様式第4号(2) 簡易な所得見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/685KB]
<手続きに必要なもの(申請書に記載の「提出書類」の欄をご確認ください)>
(1)本人確認書類の写し
(2)振込先口座の確認書類の写し(申請者名義のものに限る)
(3)1か月分の収入がわかるもの(給与明細書等)
※家計急変に当てはまる方は、ご準備ください。
(4)その他
※児童を養育する状況に応じて、上記以外にもご提出いただく書類があります。
申請期限
令和4年7月4日から令和5年2月28日まで
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
審査結果及び支給日
審査の結果は郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
注意事項
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金を返金していただく必要があります。
(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合や1人の児童について二重に給付金を受給したことが判明した場合等)
関連ファイル
(1)高校生のお子様を養育されている方は、参考に下記のファイルをご覧ください。
▼高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ(厚生労働省) [PDFファイル/790KB]
◆関連サイト
子育て世帯生活支援特別給付金については、全国一律の制度ですので、下記のリンクもご参照ください。
◆国のコールセンター
電話相談窓口
0120-400-903
受付時間(9時00分~18時00分)
◆”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、また警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。