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利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月8日更新

 パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。

相談事例

  未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのことだが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。(80歳代 男性)

アドバイス

  「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
  「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えが無ければ決して支払わず、無視しましょう。
  支払いの義務があるかどうか判断できない場合や心配な時は、萩市消費生活センターまでご相談ください。

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