ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 消費生活センター > 古銭の購入 「名前を貸して」などと持ちかける電話は詐欺

古銭の購入 「名前を貸して」などと持ちかける電話は詐欺

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年10月6日更新

事例

 「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に古銭を購入できる権利がある。買いたい人が居るので名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけられ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を貸した行為は違法で、このままだと訴えられる。今ならお金を払えば穏便に解決できる。お金は後で返す」と電話があり、怖いので最初に50万円、数日後に300万円を指示されるまま業者へ宅急便で送ったところ、業者と連絡が取れなくなった。(80歳代 女性)

アドバイス

 「名前を貸して」「代わりに買って」などと持ち掛ける不審な電話があった場合は、相手にせず、直ぐに電話を切ってください。
 名義を貸した行為は違法であり、それを免れるためにお金が必要」などと脅されても無視しましょう。お金を宅急便等で送ることは違法です。
 少しでも疑問や不安を感じたら、お金を払う前に萩市消費生活センターまでご相談ください。
 一旦電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能や通話録音装置などを利用して、かかって来た電話にすぐに出ないようにし、必要な相手とだけ話す方法も有効です。

                                                                                                       消費生活センター