市税等の延滞金の過徴収について
今般、市税等の徴収業務において、滞納処分における執行停止期間中の延滞金の免除期間(*1)を考慮せずに計算したことにより、萩市の保有する帳票等で確認できた過去6年間において、317人の方から合計5,226,288円の市税等の延滞金を過徴収していた事実が判明しましたのでお知らせします。
過徴収が確認できた方には、還付加算金も加えて、速やかに返金します。
萩市の保有資料で確認できない平成28年度以前の徴収金に関しては、領収書等で過徴収金額が確認できた際には、返金しますので、心当たりのある方は、収納課までお申し出ください。
関係者の方々に深くお詫び申し上げますとともに、今回の件を厳粛に受け止め、職員の一層の資質向上と適正な徴収業務の執行に取り組むことで、再発防止と市民の皆様や納税者の信頼回復に努めてまいります。
【計算誤りが確認できた期間】
平成29年4月1日から令和5年9月28日まで
※平成28年度以前については、帳票類等(電算システム管理を含む)を保有していないため確認できない。
【確認できた延滞金の過徴収金額(税目毎の内訳)】
(金額単位:円)
税目 |
市・県民税 |
法人市民税 |
固定資産税 |
軽自動車税 |
国民健康保険料 |
後期高齢者医療保険料 |
介護保険料 |
(合計) |
人数 |
113 |
2 |
100 |
43 |
97 |
3 |
24 |
317 |
過徴収額 |
1,884,510 |
22,300 |
2,658,970 |
90,400 |
510,400 |
3,400 |
56,308 |
5,226,288 |
※表内の人数については重複があります。 (一人当たりの最小金額 100円、最大金額 769,300円 )
○ 経緯
職員が事務処理の確認をしている中で延滞金の計算の誤りに気づき、電算システム等の調査を行ったところ、執行停止期間中の延滞金計算において誤りがあることが判明しました。
○ 原因
通常、納付金の計算処理を電算システムで行っていますが、このほど計算誤りが生じた執行停止期間中の市税等の延滞金計算については、システムが免除期間を自動的に反映しない仕様となっているため、徴収前には手作業による再計算が必要となっています。
しかし、職員間の情報共有や事務引継ぎの不足から再計算の必要性を認識せずに計算を誤り、過徴収を行ったものです。
○ 今後の対応
【関係者への対応】
・過徴収が確認できた方には、還付加算金も加えて、速やかに返金します。
本日、返金等に係る通知文書を発送し、順次返金を行います。
併せて、該当する方々に対して、個別にお詫びと説明を行います。
・萩市の保有資料で確認できない平成28年度以前の徴収金に関しては、領収書等で過徴収金額が確認できた際には、返金します。
※ 心当たりのある方は、収納課までお申し出ください。
【再発防止策】
確実に事務が行えるよう事務処理手順書等の改善を行うとともに、職員に対して、法令に従い適正な事務処理を行うよう徹底します。
なお、電算システムについては、免除期間中に計算停止する改修を既に終えています。
関係者の方々に深くお詫び申し上げますとともに、今回の件を厳粛に受け止め、職員の一層の資質向上と適正な徴収業務の執行に取り組むことで、再発防止と市民の皆様や納税者の信頼回復に努めてまいります。
(*1)滞納処分における執行停止期間中の延滞金の免除について 収入や資産の有無などを調査し、次の場合、差し押さえなどの処分を留保する執行停止手続きを職権により行うことがあります。 (1) 滞納処分をすることができる財産がないとき (2) 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき (3) その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき (地方税法第15条の7第1項第1号) また、執行停止期間中は、その期間の延滞金は免除することとされています(地方税法第15条の9第1項)。 |
還付金詐欺にご注意を
市役所を装い、「税金の還付金を受け取るため」と言って、携帯電話を持ってATMに行くような指示や連絡がありましたら、「還付金詐欺」の可能性があります。
市税などの還付金について、ATMによる手続きはありません。