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国民健康保険退職者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月12日更新

 会社などを退職して国保に加入した方で、厚生年金や共済年金などの年金の受給権のある65歳未満の方とその被扶養者は、65歳になるまでの間「退職者医療制度」により医療を受けることになります。 
 退職者医療制度は、加入者が納めている保険料と被用者保険等の保険者からの拠出金が財源となっており、国民健康保険に負担をかけないよう運営されている制度です。
 なお、制度改正により、平成27年4月1日以降の新規国保加入者は退職者医療制度の退職本人となることは原則としてありません。

▼対象者

  • 退職被保険者(本人)
     厚生年金や各種共済組合などの年金の受給権のある方で、その加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方
  • 被扶養者(家族)
     退職被保険者(本人)の扶養家族で、年間収入が130万円未満(60歳以上の方や障がい者は180万円未満)で退職被保険者(本人)の年間収入の2分の1未満の方
    ※退職者本人が、退職者医療制度に適用されなくなった場合、被扶養者も同時に適用されなくなります。

▼届出方法

受給権が発生し年金証書が送られたときは、14日以内に年金証書、国民健康保険証を持参のうえ、市民総合窓口または各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所に届け出てください。

▼医療費の一部負担金

  一部負担金の割合や保険料は、一般被保険者と同じです。

退職被保険者本人 外 来 65歳未満 3割
入 院
被扶養者 外 来 小学校入学前
2割
小学校入学後から65歳未満
3割
入 院