国民年金 保険料の免除
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新
保険料を納めることが困難な方には、保険料の納付が免除される制度があります。免除された期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われますが、年金額を計算するときは免除を受けた期間に応じて次のとおりとなります。
なお、10年以内に追納することができます。(3年目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
(1)法定免除
生活保護法による生活扶助を受けていたり、障害年金(1級・2級)を受けている場合等に届出をしたとき
(2)申請免除
申請者、配偶者及び世帯主の所得で審査されます。
平成26年4月からは、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請できます。
- (ア)全額免除
- 保険料を納めることが大変困難な場合に申請して承認されたとき
- (イ)一部納付(4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付)
- 比較的所得の少ない方が、申請して承認されたとき
ただし、保険料の一部を納付し残りの保険料が免除される制度のため、免除後の保険料を納めなければ、未納期間として取り扱われますので必ず納付してください。
免除周期
7月~翌年6月
免除の申請が遅れても、承認されれば、さかのぼって保険料が免除になります。
ただし、遅れて免除の申請をして承認された期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるために必要な期間として取り扱われない場合がありますので、お早めに申請されることをおすすめします。
申請方法
年金手帳、マイナンバーの分かる書類をお持ちのうえ市民課保険年金係、各総合事務所(市民総合窓口)、支所・出張所備え付けの申請書を提出 。失業した場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付。
- ※免除の対象となる所得の目安
-
- ※「4人世帯」、「2人世帯」のご夫婦は、夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合、「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合の目安です。
(注)
- 申請は毎年度必要です。ただし保険料全額免除(失業や被災などの理由によるものを除く)が承認された方が、申請時翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望されていた場合は、翌年度以降も申請があったものとして自動的に審査されます。
- 本人以外の方が申請するときは、印鑑・身分証明書をお持ちください。萩市以外で所得申告をされている方は、所得がわかるものをお持ちください。