不妊治療費助成制度のご案内
令和4年4月から、特定不妊治療(男性不妊治療を含む)が保険適用となり、助成制度が変更となっています。

一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療費助成
医療保険適用の不妊治療に対する助成制度です。
例)タイミング法、男女の薬物治療・不妊検査、不妊症に関する手術等の不妊治療
助成の要件
- 市内に住所を有し、産婦人科または泌尿器科で治療を受けている法律上の夫婦であること。
- 夫および妻が医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 前年の夫婦合算の所得額(1~5月までの申請については、前々年の所得の合計額)が730万円未満であること。※所得額の計算は、児童手当法施行令を準用します。
- 申請する年度内の治療であること。
助成額・助成回数・期間
- 1年度あたり3万円以内
- 通算5年(3年目以降については、医師が必要と判断したものに限る。)
申請に必要な書類
- 一般不妊治療費助成事業申請書
- 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(領収書添付)
- 前年分の所得課税(非課税)証明書(直近のもの)
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)※2回目以降、住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
申請期間
- 治療を受けた日の属する年度内に申請をしてください。期間内に申請をされないと助成対象となりません。
- 年度末は申請が集中します。申請書類の不備により申請期間に書類が整わない場合、助成が出来ない場合がありますので、治療終了後は早めに申請をしていただきますようお願いします。
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療費助成(山口県)
医療保険適用外の特定不妊治療に対する助成制度です。※指定医療機関による治療に限る。
※特定不妊治療は、令和4年度から保険適用となったことに伴い、令和3年度までの助成制度は廃止となりました。ただし、令和3年度中に治療を開始し、令和4年度中に終了する年度をまたぐ特定不妊治療(医療保険が適用されない体外授精、顕微授精)は助成の対象となります。
助成の要件
- 申請日に県内に住所を有し、県が指定する医療機関において特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦であること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦であること。
助成額・助成回数
- 治療1回につき上限30万円以内(ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植をした場合、採卵した卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した場合は10万円以内)
- 助成回数:初めて助成を受ける際の年齢が40歳未満の方は子ども1人につき6回まで、40歳以上43歳未満の方は子ども1人につき3回まで
申請に必要な書類
- 山口県特定不妊治療費助成事業申請書
- 山口県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(領収書添付)
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)※2回目以降、住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
※申請書については、山口県ホームページからダウンロードできます。
申請期間
- 令和4年度中に1回限り(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
特定不妊治療費助成(萩市)
山口県の特定不妊治療費の助成を受けられた方の自己負担となった費用に対して助成を行います。
助成の要件
- 萩市内に住所を有している法律上の夫婦であること。
- 山口県特定不妊治療費助成の申請を行い、その承認決定を受けていること。
助成額・助成回数・期間
- 治療1回につき初回は上限20万円以内、2回目以降は上限5万円以内(ただし、初回であっても、以前に凍結した胚を解凍して胚移植をした場合、採卵した卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した場合は5万円以内。)
- 助成回数および通算助成回数については、山口県に準じます。
申請に必要な書類
- 萩市特定不妊治療費助成事業申請書
- 山口県特定不妊治療助成事業承認決定通知書(原本)
- 山口県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 市税の滞納が無いことがわかる書類
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)※住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
申請期間
- 山口県特定不妊治療助成事業承認決定通知書の通知日から3ケ月以内
男性不妊治療費助成(山口県)
医療保険適用外の特定不妊治療の一環として行われる採精手術※指定医療機関(指定医療機関の指示等により男性不妊治療を行う医療機関を含む)による治療に限る。
※男性不妊治療は、令和4年度から保険適用となったことに伴い、令和3年度までの助成制度は廃止となりました。ただし、令和3年度中に治療を開始し、令和4年度中に終了する年度をまたぐ男性不妊治療は助成の対象となります。
助成の要件
- 特定不妊治療費の助成金と併せて申請した場合に助成を行います。
助成額・助成回数
- 1回につき上限30万円以内
- 助成回数:特定不妊治療費助成制度と同じ。
男性不妊治療費助成(萩市)
山口県の男性不妊治療費の助成を受けられた方の自己負担となった費用に対して助成を行います。
助成の要件
- 萩市内に住所を有している法律上の夫婦であること。
- 山口県特定不妊治療費助成の申請を行い、その承認決定を受けていること。
助成額・助成回数・期間
- 治療1回につき上限15万円以内
- 助成回数および通算助成回数については、山口県に準じます。
人工授精費助成事業(山口県)
人工授精費助成
人工授精治療に対する助成制度です。
助成の要件
- 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦であること。
- 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得が730万円未満の夫婦であること。
助成額・助成回数
- 1年度9千円以内
- 通算5年間(ただし、3年目以降については、医師が必要とした場合に限る。)
申請に必要な書類
- 山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
- 山口県不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
- 住民票等の法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)
- 前年分の所得課税(非課税)証明書(1~5月の申請は前々年)
- 医療機関発行の領収書
※申請書については、山口県ホームページからダウンロードできます。
不育症治療費助成事業
不育症検査費助成(山口県)
先進医療として国が告示している不育症検査を実施された方に対して、費用を助成します。ただし、この検査の実施医療機関として承認されており、かつ、保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関でこの検査を実施した場合に限ります。
※ 該当する検査及び実施医療機関につきましては、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」をご参照ください。
助成の要件
- 流産、死産の既往が合わせて2回以上ある方
- 申請日に、県内に住所を有している方
- 不育症検査結果個票を国に提出することに同意している方
助成額・助成回数
- 対象となる検査を終了した日の属する年度ごとに、1回の検査につき5万円以内
申請に必要な書類
- 山口県不育症検査費助成事業申請書(領収書添付)
- 山口県不育症検査費助成事業受検証明書
- 不育症検査結果個票
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
※申請書については、山口県ホームページからダウンロードできます。
申請期間
- 検査を受けた日の属する日の年度内に提出してください。期間内に申請をされないと助成対象となりません。
不育症治療費助成(萩市)
産婦人科等医療機関において不育症と診断された方に対して、不育症治療に係る費用を助成します。
(不育症治療に係る費用には、不育症診断のための検査費用及び治療効果を確認するための検査費用も含みます。)
助成の要件
- 申請日に市内に住所を有している、法律上の夫婦であること。
- 産婦人科等医療機関において不育症と医師に診断され治療を受けていること。
- 前年の夫婦合算の所得額(1~5月までの申請については、前々年の所得の合計額)が730万円未満であること。※所得額の計算は、児童手当法施行令を準用します。
- 夫および妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 治療終了した日の年度内の治療であること。※初年度は平成31年度4月1日以降の治療が該当となります。
助成額・助成回数
- 助成額は1年度当たり20万円以内
- 助成回数は通算5回まで※令和2年4月1日より1年度内申請回数の制限を無くしました。ただし、通算の申請回数及び1年度当たりの助成額の上限は変わりません。
申請に必要な書類
- 萩市不育症治療費助成金交付申請書
- 萩市不育症治療費医療機関等証明書(領収書添付)
- 萩市不育症治療費調剤証明書(領収書添付)
- 前年分の所得課税(非課税)証明書(直近のもの)
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)※住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
- 市税の滞納がないことがわかる書類
申請期間
- 治療を終了した日から90日を経過する日または治療の終了した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに申請をしてください。期間内に申請をされないと助成対象となりません。
- 年度末は申請が集中します。申請書類の不備により申請期間に書類が整わない場合、助成が出来ない場合がありますので、治療終了後は早めに申請をしていただきますようお願いします。
不妊治療助成制度一覧
不妊治療に関する相談窓口
E-mail:nayam119@ymghp.jp
(対応時間:祝日、年末年始を除く毎日9時30分~16時00分 無料)
不妊専門相談日程等については、下記山口県ホームページへ
