萩市中小企業等事業拡大補助金のご案内
市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展やクレジットカード・電子マネー決済機器の導入、新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する「萩市中小企業等事業拡大補助金」制度を実施しています。
なお、一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっていますので、ご確認ください。
令和4年度萩市中小企業者向け支援策パンフレット [PDFファイル/1.24MB]
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補助事業 (補助率:いずれも経費の2分の1を補助、かっこ内は補助上限額)
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1 販路拡大事業
ア 物産展等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を有するもの(上限3万円)
イ 商談会等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を有さないもの(上限5万円)
ウ 海外販路開拓・・・海外での商談会等への出展に係る経費(上限10万円)
エ 市場調査等・・・市場調査経費、事業計画策定経費、コンサルティング経費等(上限10万円)
2 広告宣伝・PRツール作成事業
ア パンフレット作成
1) 事業や商品・製品等のPRや販路開拓のためのパンフレット作成に係る経費(上限5万円)
2)イベント等、一時的に使用するパンフレット等の作成経費(上限2万円)
イ 広告宣伝(上限3万円)※広告範囲が一部の地域に限定される場合やSNS広告は2万円
3 新商品開発事業
ア 新商品開発・特許申請等に係る経費(上限20万円)
イ 萩逸品コンペティション商品化(上限10万円)※1
4 人材確保事業
ア 人材マッチングサイトの利用料や情報掲載料、専門家謝金等(上限5万円)
5 空き店舗活用事業
ア 店舗などの建物に係る工事等、事業所の開設に必要となる設備費。
イ 事業に必要とする機械器具、備品類
ウ 建物以外に係る工事等で、事業に必要な構築物費等。(上限10万円)※2
6 デジタル化促進事業
ア 生産性向上ITツール導入・・・生産性向上のためなどのITツールの導入に係る経費(上限10万円)
イ テレワーク等導入・・・テレワーク等に必要なITツール導入に係る経費
ウ デジタル人材活用・・・デジタル技術を活用するために必要な人材マッチングサイトの利用料等(上限10万円)
エ 新サービス展開・・・デジタル技術を活用した新たな事業展開に係る経費(上限10万円)
オ デジタル化相談・・・デジタル化の促進に必要となる委託料や専門家への謝金等(上限5万円)
カ ECサイト構築・・・ECサイト構築に係る委託長、導入経費など(上限5万円)
キ ホームページ開設・・・自社のホームページ等の新規開設又はリニューアルに要する経費(上限5万円)
ク クレジット決済導入・・・クレジット決済導入に係る経費(上限2万円)※3
※1 令和3年度に萩市が実施した「萩逸品コンペティション」受賞商品の商品化に係る経費が補助対象となります
※2 商店街(別表2) [PDFファイル/1.39MB]における空き店舗活用の場合は10万円追加
※3 QRコード決済対応のタブレットのみの購入の場合の補助上限は1万円
- ※その他 注意事項
- ◎利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「1販路拡大事業」については年間2回まで利用可)
◎原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。
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対象者
- (1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者
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(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始する(以下「起業等」という。)ことが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。
(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。
(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。 -
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申請方法
- 商工振興課備え付けの申請書を商工振興課へ提出
- ※補助事業の実施前に申請が必要です
- ※詳しくは商工振興課へお問い合わせください
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(交付申請書類等)
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様式第1号 補助金交付申請書 [Wordファイル/40KB]
※見積書等、金額の明細が分かる資料を添付してください。
様式第9号 中止(廃止)申請書 [Wordファイル/36KB]
(各事業の対象経費等)