建築行政は「特定行政庁」に移行し、建築審査会を設置しました
萩市は、地方分権の理念である「地域にできることは地域が担う」という原則の下、市の自己決定権が発揮できるように、積極的に権限移譲を受け入れています。
建築行政事務については、合併後の平成17年4月から一部の権限移譲により、主に木造住宅等の小規模建築物の建築確認等を行ってきましたが、平成24年4月からは権限移譲により、「特定行政庁」として、すべての建築物の建築確認、建築許可を行います。
■特定行政庁の特長
(1)職員が、市の現状や実態を把握していることから、迅速できめ細かな指導、審査等が可能となり、住民サービスの向上が図れます。
(2)相談、受付の窓口が一本となり、指導、審査等の内容が統一できます。
(3)萩の地域の特性に応じたまちづくりができるようになります。
■建築審査会とは
特定行政庁になることに伴い、建築基準法の規定に基づき、「建築審査会」が設置されます。
建築審査会は、(1)建築許可の同意、(2)審査請求に対する裁決、(3)特定行政庁の諮問に応じて重要事項の調査審議などを行います。
建築審査会の委員は、法の規定に基づき、法律、建築、都市計画、公衆衛生、行政、経済の6分野に優れた経験等を有し、公正な判断をすることができる5人の方を市長が任命します。
特定行政庁が行う建築許可等に対して、各方面の学識経験者が第三者としての公正な意見を述べ、これを反映させることで、行政の恣意的な判断や裁量権の乱用を回避し、建築基準法の適正・公平な運用を図ります。