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中間検査と完了検査について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

1.中間検査に係る特定工程等の指定について

(1)中間検査を行う区域:萩市全域

(2)実施期間:令和4年4月1日から3年間
(期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。なお、従前の告示対象の建築物については従前の規定の適用があります。)

(3)対象建築物

〇法で定める建築物
 確認申請(計画通知を含む)が行われる階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物

〇特定行政庁が指定する建築物
 確認申請(計画通知を除く)が行われる新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの。
(法で定める建築物、型式適合認定に係る建築物、法第85条第6項の又は同条第7項の規定による仮設建築物を除く。)
・ 分譲を目的とする住宅
・ 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
・ 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)

2.特定工程・特定工程後の工程

(1)法で定める建築物

特定工程

特定工程後の工程

2階の床及びはりの配筋工事

2階の床及びはりのコンクリート打設工事

 

 

 

                                                                   ・(2)特定行政庁が指定する建築物

建築物の種類 

特定工程

特定工程後の工程

木造

柱・はり及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

木造(枠組壁工法)

耐力壁及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事

特定工程を覆う工事

RC造・SRC
造     

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

上記以外の建築物

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

      

3.中間検査の実施方法について

〇検査時期  

特定工程が終了した時点 で、特定工程の工事が完了した日から4日以内に申請して下さい。 

〇中間検査申請書 1部

・委任状(代理者が申請をする場合)  
・中間検査チェックシート(事前に様式をお渡します。)  1部 
・工事写真(小屋組、軸組、接合部の状況、耐力壁、基礎配筋)

※ 中間検査の実施にあたっては、工事監理者の立会をお願いします。

4.完了検査

〇検査時期

工事が完了した日から4日以内に申請して下さい。

〇完了検査申請書 1部

・委任状(代理者が申請をする場合)

〇完了検査日までに以下の検査を済ませるようお願いします。

・給水装置工事がある場合の竣工検査。

・下水道等の排水設備がある場合の完了検査。

5.中間検査と完了検査の検査日について

・原則 週2日(火曜日・金曜日) 
(ただし、日程の調整等により、検査日の変更等がある場合があります。)
・受付は前日の午前中までです。
・大規模建築物については、検査の円滑化を図るため、なるべく早い時期に検査日程の調整及び相談をして下さい。