エレベーター・エスカレーター等の適切な維持管理について
■昇降機の適切な維持管理に関する指針
昇降機(エレベーターやエスカレーター)の安全性を維持するためには、所有者・管理者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれの役割を認識した上で、適切な維持管理を行うことが必要です。
平成28年2月に国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」を策定しています。また、平成29年4月にはこれら指針等に関する解説も公表されています。
・昇降機の適切な維持管理に関する指針 (PDF : 510KB)
・昇降機の適切な維持管理に関する指針別表2・3 (Word : 91KB)
この指針は、所有者等が昇降機の適切な維持管理のためになすべき事項、保守点検業者の選定にあたって留意すべき事項等を取りまとめたものです。
・エレベーター保守・点検業務標準契約書 (Word : 1MB)
この標準契約書は、エレベーターに関する専門的な知識を有していない所有者等が、保守点検業者と契約する際に参考となるものです。
・「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」の解説(別ウィンドウ)
※(一財)日本建築設備・昇降機センターのwebページ(別ウィンドウ) から購入もできます。
(参考)指針等に関する国土交通省webページ(別ウィンドウ)
これら指針等を活用し適切な維持管理により、昇降機の安全性確保に努めていただくようお願いいたします。
■人身事故等発生時の対応について
特に昇降機に関する人身事故等が発生した場合は、けが人への応急手当、消防及び警察への通報と共に、特定行政庁(萩市)への事故情報の報告を行う等についての措置を、指針第二章第3を参考に整備していただくようお願いいたします。
●特定行政庁(萩市)へ報告の必要な事故等について
・人身事故(死亡、重症(治療期間が30日以上であると見込まれるもの))
・その他の人身事故で機器の異常等が原因である可能性のある事故
・人身事故以外の事故や不具合で、下表に掲げる利用者に重大な被害を及ぼすおそれのあるもの
エレベーター | エスカレーター |
・戸開走行 ・着床階以外の階での戸開き ・高速突き上げ、突き下げ ・主要な支持部分の破壊 ・火災(機器の異常等が原因であるもの) | ・逆走行 ・駆動チェーン、踏み段チェーン、 主要な支持部分の破壊 ・停止不能 ・火災(機器の異常等が原因であるもの) |
●報告様式
昇降機事故情報報告様式(所有者用) (Word : 83KB)
●報告先
・萩市土木建築部建築課
※これらの事故を覚知した保守点検業者においても、所有者に対し報告が必要な旨の助言をお願いします。
参考:【所有者向けリーフレット(H29.7現在)】エレベーター・エスカレーター等の事故報告についてのお願い (PDF : 369KB)
■エレベーター・エスカレーターの利用上の注意について
近年発生しているエレベーター・エスカレーターの事故を踏まえ、利用上の注意事項を下記のWebページを参考に、改めて確認いただきますようお願いいたします。
また、エレベータの所有者(管理者)様におかれましては、利用者への周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。
(一般財団法人日本エレベータ協会Webページ)