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住宅・建築物の土砂災害対策改修に関する事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格建築物の土砂災害対策改修を促進するため、市では国及び県と協同で土砂災害対策改修を行う方へ、土砂災害対策改修に要する経費に対して予算の範囲内で、補助金を交付する制度があります。

【対象建築物について】

 次の要件を満足する建築物を対象とします。

 1.居室を有するものであること。

 2.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の建築物であること。

 3.土砂災害特別警戒区域の指定前から、土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)を満足していないこと。

 4.土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること。

 

【補助について】

 土砂災害対策改修に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)に23%を乗じた額とし、一棟当たりの補助限度額は、772千円です。

 ※詳しい内容はお問い合わせください。

 ※事前にご相談ください。

【募集期間】

 4月3日(月)~12月8日(金)(先着順)