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老朽危険空き家除却促進事業補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

老朽危険空き家除却促進事業補助金

萩市では、老朽化して倒壊などのおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、安全安心のまちづくりを実現するため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う方に対し、除却費用の一部を助成します。

補助の対象となる空き家

以下のすべてに該当する空き家
・現に使用されておらず、今後も使用される見込みがないもの
・市で行う不良度判定の結果、評点が100点以上で、かつ周囲への危険性があるもの
・個人が所有するもの
・居住の用に供するもの(居住用の床面積が、延べ床面積の2分の1以上の併用住宅を含む。)
・萩市内に所在するもの
・木造または軽量鉄骨造であるもの など
※すでに除却工事に着手している場合は、補助の対象となりません。

補助対象者(申請者)

以下のすべてに該当する方
・空き家の所有者もしくは相続人またはこれらの者から除却の同意を得た方
・申請者の属する世帯の総所得金額が、500万円未満であること
・申請者の属する世帯の世帯員全員が、萩市の市税を滞納していないこと
・暴力団関係者でない方 など
※法人および団体は、申請者となりません。
※共有者または相続人などがいる場合において、すべての者から除却の同意が得られない方は、申請者となりません。

補助対象工事

・建設業法に定める土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可等を受けた者による除却工事であること。(市内に事業所等がある業者に限る。)
・空き家のすべてを除却する工事(※一部除却(長屋建て住宅を除く)は補助対象外)
・実績報告書の提出期限(令和7年2月28日(金曜日))までに除却が完了する工事
・公共事業等による移転、建替え等の補助の対象となっていない工事 など
※門・塀・地下埋設物(基礎を除く。)等や樹木の除却工事、または家財道具・機械・車両等の移転・処分費用は、補助の対象となりません。

補助対象経費

・補助対象工事に要する経費または延べ床面積に国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の上限額を乗じた額のいずれか少ない額に10分の8を乗じた額

補助金の額

・補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
・上限額100万円
※実際の補助率は、補助対象工事費の10分の8の3分の2なので、約53%となります。

代理受領制度

この補助金は、「申請者による受領」または「施工業者による代理受領」での交付が可能です。
代理受領制度とは、申請者が受け取る予定の補助金を、市から直接施工業者へ交付する制度です。
この制度をご利用していただくことにより、実際の費用と補助金との差額(自己負担額)のみを施工業者に支払っていただくだけで済むようになります。
なお、代理受領制度をご利用いただく際は、必ず事前に施工業者の承諾を得ていただくようお願いします。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月13日(金曜日)

募集件数

10件程度
※予算の範囲内で先着順です。

注意事項

・空き家を除却することにより、住宅用地に係る固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税が増額になる場合があります。
・法務局で「建物滅失登記」を忘れずに行いましょう。

申請書等ダウンロード