特例郵便等投票制度について
特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方のうち、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から特例郵便等投票 [PDFファイル/478KB]]が可能になりました。
1.特例郵便等投票の対象となる方
以下の示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
A:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
B:検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
・在外選挙人名簿に登録されている方が、上記AまたはBに該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)
2.手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、「1Aの外出自粛要請、または1Bの隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/317KB]]を、萩市選挙管理委員会に郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくこととが必要です。
・投票用紙等の請求手続 [PDFファイル/225KB]の際には、原則として受取人払郵便物の表示(宛名表示) [PDFファイル/122KB]を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式をダウンロードしてください。萩市選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です。
・在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書または南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、この書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。(請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります)
※医療機関を受診され、「発生届の届出対象外」となられた方や、抗原定性検査キットで自己検査を行い、陽性の結果が出た方等は「山口県自宅療養者フォローアップセンター」への登録をお願いします。
山口県自宅療養者フォローアップセンターへの登録は、こちら「自宅療養者フォローアップセンターへの登録について」をご確認ください。
<手続きのイメージ>

3.投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項
特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、「投票用紙等の請求手続 [PDFファイル/225KB]」及び「投票の手続 [PDFファイル/394KB]」に記載されている対策を実施してください。
特定患者等の方は、外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者でない方)にご依頼ください。
濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に携行し、返却していただく必要があります。
ご不明な点は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
4.罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。
5.濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒し、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
ご不明ない点等ある場合は、県の保健所(山口健康福祉センター)または選挙管理委員会にお問い合わせください。
6.その他
様式
・特例郵便等投票請求書・記入例 [PDFファイル/1.24MB]
・特例郵便等投票ができます(チラシ) [PDFファイル/478KB]
・投票用紙等の請求手続について(チラシ) [PDFファイル/225KB]
・投票の手続について(チラシ) [PDFファイル/394KB]
7.関連リンク
・総務省
・保健所
問い合わせ 選挙管理委員会 Tel 0838‐25‐2912