農地法第3条に係る下限面積(別段の面積)の設定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月29日更新
農地法第3条に係る下限面積(別段の面積)の設定について
平成21年度農地法改正により、農林水産省令で定める基準に従い、農業委員会による下限面積(別段の面積)の設定が可能になりました。
萩市農業委員会では平成26年6月定例総会において、下限面積を50アールから30アールに変更しました。また、令和元年7月定例総会において、定住の促進及び遊休農地の解消を目的として、萩市空き家情報バンクに登録された空き家に附属する農地に限り、下限面積を1アールに引き下げました。
◆下限面積(別段の面積)について
設 定 区 域 | 設 定 面 積 | |
1 | 萩市全域 | 30アール |
2 | 空き家に附属する農地 (萩市農業委員会が指定した農地に限る) |
1アール |
2の設定区域は、1の設定区域に優先して適用する。
空き家に附属する農地の取得についてはこちらをご覧ください。
空き家に附属する農地の指定について
下限面積(別段の面積)1アールを適用する農地について、次のとおり指定したのでお知らせします。
別段の面積 | 設定区域 |
---|---|
1アール |
椿東字梶ケ原2248番1 |
1アール |
明木字笛吹4382番 |