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若者向けコーナー

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

民法改正で成年年齢が18歳に

何がかわりますか?

 民法の改正に伴い、令和4年4月1日より成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられます。満18歳になると保護者の同意がなくても、自分の意思で契約できるようになりますが、一方、未成年者の契約取消しができなくなります。

注意することは何ですか?

 買いたい意思表示と売りたい意思表示が合致すれば、口約束でも契約が成立します。一度、契約が成立してしまうと、一方の都合のみで契約を解約することはできません。

 契約するときは、契約内容をしっかりと確認して、不安なときは家族や消費生活センターに相談しましょう。

 また、「簡単にもうかる」といった話や、「今すぐ」と契約を急がされる場合には、特に注意しましょう。

若者に多い消費生活相談事例

悪質な「お試し」商法

 インターネット広告で、サプリメントが「初回お試し500円」となっていたため購入した。5回の定期購入が条件となっていることが、小さく表示され気づかなかった。その後、高額な請求がきた。

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