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個人市・県民税の寄附金税制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月25日更新

 平成24年度まで寄附金税額控除の対象となっていた(1)都道府県・市区町村、(2)山口県共同募金会、(3)日本赤十字社山口県支部に対する寄附金に加え、平成25年度(平成24年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、山口県・萩市が条例により指定する法人・団体等への寄附金が対象になりました。

 ただし、市・県民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点でなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に、適用を受けることができます。

*ここでは主に、個人市民税について説明します。個人県民税については、山口県ホームページをご参照ください。

 

1   制度の概要

(1)   控除対象寄附金

次の寄附金については、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。

 1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

 2.山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金

 3.萩市が条例で指定する法人・団体等への寄附金(平成24年1月1日以後の寄附が対象)

(2)   税額から控除される額

 上記(1)のすべての寄附金について、次の基本控除額の適用が受けられます。さらに、上記の(1)の1については、特例控除額の適用も受けられます。

基本控除額

(寄附金-2千円)×6%

 ※寄附金は総所得金額等の30%を限度

特例控除額(適用対象:ふるさと納税のみ)

〔(寄附金-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021)〕×60%

 ※市民税所得割額の2割を限度(平成27年度までは1割)

 ※所得税の限界税率とは、寄付者本人の所得税の課税計算で適用される税率(0~40%)です。

(3)   控除が受けられる方

 萩市の個人市民税の対象となる方(均等割額のみの方は除く)で、前年の1月1日から12月31日までに上記(1)の寄附をされた方。 

 

2   控除対象寄附金の概要

(1)   都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

 都道府県・市区町村に対する寄附金に限り、基本控除額だけでなく特例控除額の適用も受けられますので、一定の限度額までは、寄附金の全額について税負担の軽減が受けられます。

(2)   山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金

 山口県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社山口県支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等が寄附金税額控除の対象となります。

*詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。

(3)   萩市が条例で指定する法人・団体等への寄附金    
  (萩市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。)

1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

2.独立行政法人
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。 

3.一定の地方独立行政法人
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

4.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社   等
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

5.公益社団法人・公益財団法人  

6.一定の私立学校法人※控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。
 ※学校の入学に関してする寄附金は、寄附金税額控除の対象になりません。

7.社会福祉法人

8.更生保護法人
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

9.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

10.特定地域雇用等促進法人
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

11.認定特定公益信託の信託財産とするための支出
 ※現在のところ、萩市での適用対象はありません。

*詳細については、寄附をお考えの法人・団体等に直接お問い合わせください。

(4)   チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正 

  令和2年4月30日に、国会において「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。

 対象となるイベントは文部科学大臣が指定したものです。文化庁及びスポーツ庁のホームページにてご確認ください。

  文化庁ホームページへ  

  スポーツ庁ホームページへ 

3   寄附金控除の手続き

 個人市民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に対して、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。この際、寄附先の法人・団体等が発行する領収書等を添付することが必要です。

 また、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の該当欄に、寄附された金額を必ずご記入下さい。

 なお、電子申告(e-Tax)を利用された場合、領収書の添付は省略できますが、3年間自ら保存することが必要です。

 給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、市民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、課税課市民税係で市民税の申告が必要となります。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

  

4   寄附金を受領する法人または団体等へのご協力のお願い

 条例により指定された寄附金を受領する法人または団体等のご担当者様におかれては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。

(1)   寄附者(個人)に対する領収書等の交付

 寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体等の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。

(2)   寄附者(個人)に対する申告手続きの周知

 寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において萩市内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行えば、所得税の寄附金控除及び個人市民税の寄附金税額控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いします。

 また、山口県の条例においても指定された寄附金の場合には、同様に、個人の県民税の寄附金税額控除についても併せて適用を受けられるという点について、周知をお願いします。

(3)   寄附者(個人)名簿の作成及び萩市への送付

 萩市内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)を暦年ごとに作成し、翌年3月15日までに萩市役所課税課市民税係に送付していただきますようお願いします。

※寄附者名簿(様式)については、下記よりダウンロードしてください。

(注)これは法令に定められた取り扱いではありませんが、寄附金税額控除の円滑な運用のために必要ですので、ご協力をお願いいたします。