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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付を開始します

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月28日更新
 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されることになります。
 つきましては、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識の交付を、下記のとおり開始しますのでお知らせします。
 また、使用者は交通ルールを守って利用してください。

交付開始日

 令和5年7月3日(月曜日) 午前8時30分~
 ※7/1(土)、7/2(日)は閉庁日のため、7/3(月)からの交付になります。

交付場所

 課税課固定資産税係(市役所1階4番窓口)
 各総合事務所市民窓口部門、支所及び出張所

対象車両

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件にすべて該当するもの

 (1)最高速度が時速20km/h以下であること
 (2)原動機の定格出力が0.6kw以下であること
 (3)車体の長さが1.9m以下、車体の幅が0.6m以下であること

年税額

 2,000円(4月1日現在の所有者に課税されます)

交付手続きに持ってきていただくもの

 手続きに必要な書類については、軽自動車税(種別割)についてをご参照ください。
 また、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる以下の書類を添付してください。
 なお、販売証明書および譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。

  (1)製品カタログ、取扱説明書の写し(諸元表または寸法について記載がある仕様書)
  (2)型式認定番号標(緑色)
  (3)性能等確認実施機関による性能確認シール 
   性能確認シール
  (4)その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

  ※(2)及び(3)は印刷したものを持ってきてください。

注意事項

電動キックボードを購入される方は、保安基準の適合、自賠責保険の加入等が必要です!

買う人へ

電動キックボードに乗られる方は、交通ルールを必ず守りましょう!

乗る人へ

関連情報(保安基準・交通ルール等)